被用者保険の適用事業所の範囲の見直し(厚生労働省)

厚生労働省は、「第14回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表しました。
被用者保険の適用事業所の範囲の見直しの中で、士業を対象に加える等の見直し案が出ております。
【見直しの方向】
• 非適用業種のうち、法律・会計に係る行政手続等を扱う業種(いわゆる「士業」)については、被用者保険適用に係る事務処 理能力が期待できる上、
① 全事業所に占める個人事業所の割合が高いこと、特に、常用雇用者数5人以上の個人事業所の割合が他の業種に比して高いことから、被用者として働きながら非適用となっている方が多いと見込まれる
② 制度上、法人化に一定の制約条件があるか、そもそも法人化が不可能であることから、他の業種であれば大宗が法人化しているような規模でも個人事業所に留まっている割合が高く、被用者保険制度上で個別に対応を図る必要性が高いといった要素を考慮し、適用業種とすることを検討。
• 具体的には、制度上、法人化に一定の制約条件があるか、そもそも法人化が不可能な業種として、 弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士 を適用業種とすることを検討。
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