国税庁は、令和2年1月14日以後における法人番号等の公表時期について発表しました。
令和元年11月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令」が改正されました。
これにより、令和2年1月14日以後、法人番号の指定を受けた法人等の基本3情報(1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地及び3.法人番号)については、法人番号の指定後、速やかに公表することとされました。
なお、人格のない社団等は、従来どおり、その代表者又は管理人が同意している場合に限り、基本3情報が公表されます。
詳しくは、以下のリーフレットをご確認ください。
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