消費税の届出はお済みですか? (国税庁)

国税庁は、「消費税の届出はお済みですか? 」を発表しました。

テーマ 消費税の届出はお済みですか?
広報対象 個人事業者
ポイント 令和2年分(2020年分)から新たに課税事業者となる個人事業者等に対する届出の周知

消費税の届出はお済みですか?

新たに課税事業者となる方

個人事業者の方で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出する必要があります。

令和2年分(2020年分)において課税事業者となる方

 平成30年分(2018年分)(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、令和2年分(2020年分)は消費税の課税事業者に該当します。

※ 平成30年分(2018年分)(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成31年(2019年)1月1日から令和元年(2019年)6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、令和2年分(2020年分)は消費税の課税事業者に該当します。この場合、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出する必要があります。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

平成30年分の基準期間

簡易課税制度の選択

平成30年分(2018年分)(基準期間)における課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度を選択することができます。
令和2年分(2020年分)から簡易課税制度を適用して申告する方は、令和元年(2019年)12月31日までに、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

※ 軽減税率制度の実施に伴い、令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)9月30日までの日の属する課税期間において、課税仕入れ等(税込み)を税率ごとに区分して合計することにつき困難な事情がある事業者の方が、当該課税期間の末日までにこの届出書を提出したときは、経過措置として、届出書を提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

簡易課税制度とは

課税期間における課税売上げに係る消費税額に、事業区分に応じた「みなし仕入率」を掛けて計算した金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算する制度です。

※ 簡易課税制度を選択された方は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続した後でなければ選択をやめることはできません。
なお、選択をやめる場合には、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。

注意事項

  • ○ 課税事業者の方は、消費税法に基づく帳簿の記載が必要です。
  • ○ 一般課税で申告される方(簡易課税制度の適用を受けない方)が仕入税額控除を適用するためには、これまでも課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び請求書等の保存が要件とされていましたが、令和元年(2019年)10月1日以降は、区分経理(取引等を税率ごとに区分して記帳するなどの経理)に対応した帳簿及び請求書等(区分記載請求書等)の保存が要件となります。
  • ○ 区分経理を行うことが困難な中小事業者(平成30年分(2018年分)(基準期間)における課税売上高が5,000万円以下の事業者)の方には、経過措置として、売上税額や仕入税額の計算の特例が設けられています。
  • ※ 消費税の届出や、帳簿の記載方法等について詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)をご覧いただくか、電話相談センターをご利用ください。電話相談センターのご利用は、所轄税務署へお電話いただき、自動音声にしたがって番号「1」番を選択してください。
  • ※ 「消費税課税事業者届出書」や「消費税簡易課税制度選択届出書」等の各種届出書はe-Taxでも提出できます。
    詳しい手続については、e-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)でご確認ください。

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