厚生労働省は、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針について、ハプリックコメントを募集(12月20日締め切り)しました。
来年6月1日施行となっており、事業主の皆様は、要注目の改正です。
1.制定の趣旨
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和 元年法律第24号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、及び労働施策の総合的 な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法 律第132号。以下「労働施策総合推進法」という。)第30条の2第3項の規定に基づ き、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して 雇用管理上講ずべき措置等についての指針を定めるもの。
2.指針の内容
職場におけるパワーハラスメントの具体的な内容や、事業主が職場における優越 的な関係を背景した言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容等 を定める。 ※ 具体的な内容については、別紙のとおり。
3.根拠法令
労働施策総合推進法第30条の2第3項
4.適用期日等
告示日:令和2年1月上旬(予定) 適用期日:改正法の施行の日(令和2年6月1日(予定))
詳細は、こちらをご覧ください。
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