総務省は、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令(案)に対する意見募集の結果を発表しました。
総務省において、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令(案)について、令和元年11月22日(金)から令和元年12月6日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり8件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号。以下「デジタル手続法」という。)の一部の施行に伴い、電子情報処理組織を利用した戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付の請求等に関する手続を定める規定について所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の省令(案)について、令和元年11月22日(金)から令和元年12月6日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、8件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、別紙のとおりです。
※その他、案について全く言及しておらず、案と無関係と判断されるものが2件ございました。
3 省令の公布
本意見募集の結果を踏まえて、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令(令和元年総務省・法務省令第3号)が本日公布されたところであり、デジタル手続法の施行の日(令和元年12月16日(月))から施行されます。
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