厚生労働省は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)に関する御意見募集(パブリックコメント)について発表しました。
御意見募集期間 令和元年 12 月 18 日(水)から令和2年1月 16 日(木)まで(郵送及びFAXについ ても、募集期間内の必着とします。
高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令案の概要について
1.現行制度の概要
(1) 後期高齢者医療の保険料の賦課額については、所得割額及び被保険者均等割額 の合計額とするものと規定されている(高齢者の医療の確保に関する法律施行令 (平成 19 年政令第 318 号。以下「高確令」という。)第 18 条第1項第1号及び第 2項第1号)。 当該規定により、被保険者の保険料は、所得額に応じて高額となる が、負担能力のある被保険者であっても、受益の程度とかけ離れた負担が課せら れることとなると、保険料の納付意欲に悪影響を及ぼし、かつ、制度や事業の円 滑な運営を阻害するおそれがあるため、保険料の賦課額に一定の上限を設けてお り、現行では、被保険者一人当たり 62 万円と設定されている(高確令第 18 条第 1項第6号及び第2項第5号)。
(2) 低所得者に対する保険料の負担を軽減するため、世帯主及び当該世帯に属する 被保険者の所得の合計額(以下「軽減判定所得」という。)が一定額以下の場合に、 保険料のうち被保険者均等割額に係る部分について、その額の5割又は2割を軽 減する措置(以下「軽減措置」という。)を講じている(高確令第 18 条第4項第 1号、第3号、第4号及び第6号)。5割軽減及び2割軽減の対象世帯の所得判定 基準は、現行では、それぞれ「33 万円+被保険者数×28 万円」及び「33 万円+被 保険者数×51 万円」となっている。
2.改正の趣旨
(1) 保険料の賦課限度額を 62 万円から 64 万円に改正する(高確令第 18 条第1項第 6号及び第2項第5号関係)。
(2) 低所得者に対する保険料の軽減措置について、5割軽減及び2割軽減の対象世 帯に係る所得判定基準を以下のとおり改正する(高確令第 18 条第4項第1号及び 第4号関係)。 ① 5割軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額を 28.0 万円から 28.5 万円 に改める。 ② 2割軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額を 51.0 万円から 52.0 万円 に改める。
3.根拠条文 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 104 条第2項
4.施行期日等 公布日:令和2年1月下旬(予定) 施行日:令和2年4月1日
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