仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和元年12月)

国税庁は、仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和元年12月)を発表しました。


仮想通貨を売却又は使用することにより生ずる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され所得税の確定申告が必要となります。
 詳しくは、次の情報をご確認ください。



 過去の情報はこちらをご覧ください。


 仮想通貨に関する所得の計算に当たっては、以下の計算書をご利用いただくと便利です。



※ 仮想通貨交換業者から送付される年間取引報告書を利用して計算する場合には、「総平均法用」をご使用ください。


★相続税の申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。


お問い合わせはこちらから

tbhl2r40