賃金等請求権の消滅時効の在り方について(厚生労働省)

厚生労働省は、賃金等請求権の消滅時効の在り方について、第158回労働政策審議会労働条件分科会(資料)の中で、現在2年の賃金請求権の消滅時効期間を原則5年、当分の間3年とする建議がなされていることを発表しました。


未払い賃金問題にも大きな影響があり、要注目です。


詳細は、こちらをご覧ください。


★就業規則の見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。 


お問い合わせはこちらから

tbhl2r40