厚生労働省は、賃金等請求権の消滅時効の在り方について、第158回労働政策審議会労働条件分科会(資料)の中で、現在2年の賃金請求権の消滅時効期間を原則5年、当分の間3年とする建議がなされていることを発表しました。
未払い賃金問題にも大きな影響があり、要注目です。
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