厚生労働省は、業務改善助成金の拡充について発表しました。
お知らせ
- 令和2年1月6日より、新規に追加されるコース(25円コース、60円コース、90円コース)の受付を開始しました。
助成上限額や助成率など詳細は制度概要やリーフレットをご覧ください。 - あわせて、現行のコース(30円コース)の助成対象事業場について、事業場規模を30人以下から100人以下に拡大しました。
- 現行のコースの申請期限は令和2年1月31日までです。
新規に追加されるコースについては、申請期限の延長を予定しています。
※新規に追加されるコースの交付決定は、令和元年度補正予算成立が条件となります。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
制度概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
- (※1)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
- (※2)850円未満コースの対象は、地域別最低賃金850円未満の、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の32県のうち、事業場内最低賃金850円未満の事業場に限ります。(令和元年12月現在)
- (※3)30円コースは令和2年度より、1人引き上げる場合の助成上限額が30万円に変更となる予定です。
- (※4)60円コース、90円コースは、令和2年度より全国47都道府県に拡大(850円以上の地域は3/4助成)する予定です。
新:令和元年度補正予算業務改善助成金のご案内[PDF形式:1,274K
現行:平成31年度業務改善助成金のご案内[PDF形式:1,392KB]
支給の要件
- 1賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定) - 2引上げ後の賃金額を支払うこと
- 3生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費は除きます。) - 4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
その他、申請に当たって必要な書類があります。
助成額
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
生産性向上に資する設備・機器の導入例
- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
- 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
助成事例[XSL形式:132KB]※平成28年度の制度に基づく事例
生産性向上の事例集はこちらです。
生産性要件
生産性を向上させた企業が業務改善助成金を利用する場合、その助成率を割増します。 詳しくは、下記ページをご覧ください。 生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます
業務改善助成金の手続き
- 1.助成金交付申請書の提出
業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出する。 - 2.助成金交付決定通知
都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。 - 3.業務改善計画と賃金引上計画の実施
- 業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。
- 賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを行う。
- 4.事業実績報告書の提出
業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出する。 - 5.助成金の額の確定通知
都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。 - 6 助成金の支払い
助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出する。
- 注1:交付申請書を都道府県労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、対象となりません。
- 注2:事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から事業完了期日までであれば、いつ実施しても構いません。
- 注3:設備投資等は、交付決定通知後に行う必要があります。
交付要綱・申請様式等
交付要綱
- 新:交付要綱[PDF形式:436KB]
- 新:各種様式[PDF形式:110KB]
- 旧:交付要綱[PDF形式:154KB]
- 旧:各種様式[DOCX形式:108KB]
- 交付要領[PDF形式:355KB]
- 申請書等記入例[PDF形式:4,627KB]
- Q&A[PDF形式:524KB]
- ※令和2年1月6日に交付要綱を改正しました。
※「新:交付要綱」および「新:各種様式」は令和2年1月6日以後の申請に適用しています。
それ以前の申請は「旧:交付要綱」および「旧:各種様式」に基づきます。
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