雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について(厚生労働省)

厚生労働省は、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について、第17回労働政策審議会人材開発分科会の資料として発表しました。施行は、この省令案の内容が正式に決定され、官報に公布された日からとなる予定です。

一、各種助成金の見直し
1.特定求職者雇用開発助成金
(1) 安定雇用実現コースの見直し・拡充
安定雇用実現コースの名称を変更し、対象年齢要件等を見直した上で、失業中の方
のみならず、非正規雇用労働者も支援対象となるよう制度を拡充する。
※ 現行の安定雇用実現コースは、令和2年3月 31 日まで継続。

【現行制度の対象労働者】
次のいずれにも該当する者
❶ 35 歳以上 60 歳未満の者
❷ 正社員としての雇用期間が通算1年以下で、雇入れ前1年間正社員として雇用され
ていない者
❸ ハローワーク又は民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある者
❹ 安定した雇用を希望している者

【コース名称】
コースの名称を「就職氷河期世代安定雇用実現コース」に変更。

【改正後の対象労働者】
次のいずれにも該当する者
❶ 35 歳以上 55 歳未満の者
❷「雇入れ日前直近5年間に正社員としての雇用期間が通算1年以下の者」かつ、
「雇入れ日前1年間正社員として雇用されていない者」
❸ 職業紹介の時点で「失業状態の者」または「非正規雇用労働者」かつ、 「ハローワ
ークや職業紹介事業者等において、個別支援等の就労に向けた支援を受けている者」
❹ 安定した雇用を希望している者

2.人材開発支援助成金
(1) 特別育成訓練コースの見直し
○ 特別育成訓練コース(有期実習型訓練)について、支給要件の緩和(訓練期間の下限「3ヶ月」を「2ヶ月」に緩和)を行う。
○ 特別育成訓練コースの一般職業訓練に特定一般教育訓練を追加する。

二、災害関係
1.令和元年台風第 19 号に係る認定訓練助成事業費補助金に関する特例措置
令和元年台風第 19 号により被災した認定職業訓練施設の復旧にかかる施設費及び設備
費についての都道府県への補助率を1/2から2/3に引き上げるとともに、補助対象
経費全体に占める国庫負担割合の上限を1/3から1/2に引き上げ。

★4月から中小企業に導入される「働き方改革」に伴う就業規則の見直しは、終わられましたか?
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