勤務間インターバル制度について(厚生労働省)

厚生労働省は、勤務間インターバル制度について「働き方・休み方改善ポータルサイト」の中で紹介しています。分かり易い内容ですので、関係のある方はご参考にしてみては如何でしょうか。

勤務間インターバル制度」とは

平成30年6月29日に成立した「働き方改革関連法」により改正された「労働時間等設定改善法」により、勤務間インターバル制度を導入することが事業主の努力義務となりました(施行日:平成31年4月1日)。

「勤務間インターバル制度」とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組みをいいます。

これまでに、勤務間インターバル制度を導入している企業では、次のようなものがあります。

注)フレックスタイム制が適用される労働者については、その清算期間内において労働時間を調整しているものもあります。

勤務間インターバル制度導入事例

業 種企業名従業員規模インターバル時間の長さ
医療、福祉 社会福祉法人あいの土山福祉会エーデル土山 82名 12時間以上
情報通信業 AGS株式会社 930名 11時間以上
卸売業、小売業 小松鋼機株式会社 99名 11時間以上
サービス業(他に分類されないもの) セイコーホールディングス株式会社 12,033名 10時間以上
飲食業 株式会社壱番屋 754名 10時間以上

これまでにまとめた導入企業事例集です。

休息時間(インターバル時間)の設定が重要

  • 労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)では、「勤務間インターバルは、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効であることから、その導入に努めること。なお、当該一定時間を設定するに際しては、労働者の通勤時間、交代制勤務等の勤務形態や勤務実態を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実効性ある休息が確保されるよう配慮すること。」とされています。
  • 休息時間(インターバル時間)を設定するに当たっては、
  • 1)労働者の生活時間、
  • 2)労働者の睡眠時間、
  • 3)労働者の通勤時間、
  • 4)交代制勤務等の勤務形態や勤務実態
  • 等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実効性ある休息が確保されるよう配慮することが求められます。

ここで、米国の慢性的睡眠不足とパフォーマンス低下の関係に関する医学的知見をご紹介します。

米国の研究で、被験者を一晩の睡眠時間が4時間、6時間、8時間のグループに分け、14日間、実験室に宿泊させて反応検査を実施。同時に3日間徹夜させるグループにも同様の反応検査を実施。

この反応検査は、ランダムに提示される刺激に対して、0.5秒以上かかって反応した遅延反応数を解析し、グループごとに経日変化を観察したもの。

図は、横軸が実験日、縦軸が反応検査で0.5秒以上かかった遅延反応数を示しています。

毎日4時間の睡眠時間の場合、その状態が6日間継続しただけで、一晩徹夜したのと同じくらいの遅延反応が生じ、10日以上続くと二晩徹夜したのと同等レベルの遅延反応が生じています。

また、毎日6時間の睡眠時間の場合でも10日以上その状態が連続すると、一晩徹夜したのと同等以上の遅延反応が生じる結果となっています。

この実験結果から言えることは、毎日少しずつでも 睡眠不足が続くと、負債が積み重なるように疲労が慢性化していき、やがて、徹夜したのと同じ状態になってしまうということです。判断能力や反応が鈍くなり、当然、仕事にも支障をきたすことになります。だから、毎日しっかりと睡眠時間をとることが必要だということが言えます。

(2016年度版 勤務間インターバル制度導入事例集より)

有識者検討会報告書について

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