「労働基準法の一部を改正する法律案」

本国会に「労働基準法の一部を改正する法律案」が提出されます。
未払い残業問題に直結する事業主にとっては大変重い内容です。時間外間については、これまで以上に厳格な管理が必要です。

労働基準法の一部を改正する法律案の概要

改正の趣旨
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)により、使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止されることや、労働政策 審議会の建議等を踏まえ、労働基準法における賃金請求権の消滅時効期間等を延長(2年⇒5年)するとともに、当分の間の経過措置(3年)を講ずる。

改正の概要
1.賃金請求権の消滅時効期間の延長等 ・ 賃金請求権の消滅時効について、令和2年(2020年)4月施行の改正民法と同様に5年に延長 ・ 消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化 (※)退職手当(5年)、災害補償、年休等(2年)の請求権は、現行の消滅時効期間を維持

2.記録の保存期間等の延長 ・ 賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長 ・ 割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長

3.施行期日、経過措置、検討規定 ・ 施行期日:改正民法の施行の日(令和2年(2020年)4月1日) ・ 経過措置:賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、 当分の間は3年。 施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用 ・ 検討規定:本改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる

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