感染症の感染拡大防止について(国税庁)

国税庁は、感染症の感染拡大防止について発表しました。
申告方法について
 確定申告相談会場は、多数の方が来場されます。国税庁では、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)していただくことをお勧めしています。
 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、e-Taxで申告いただければ、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類を提出していただく必要がなく、大変便利です。
 ご自宅にパソコンやカードリーダライタをお持ちでない方であっても、スマートフォンをお持ちの方であれば、マイナンバーカード(※)やお近くの税務署で発行するID・パスワードがあれば、e-Tax申告できます。
※ マイナンバーカードに対応するスマートフォンはこちら(外部サイトへリンク、別ウインドウ)(PDF/76KB)
〇確定申告特集ページ
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
〇動画で見る確定申告(確定申告特集ページ)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/tvcm.htm
 なお、e-Taxをご利用いただけない場合には、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成いただいた申告書をプリントアウトの上、郵送等で提出していただくことも可能です。
 また、令和元年分の還付申告については、5年間申告することが可能であり、令和6年12月31日まで申告することが可能です。
 (還付申告の例)
・給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受けられる方 等
確定申告会場におけるマスクのご持参(着用)のお願いについて
 確定申告会場では、感染症の感染拡大防止の観点から、来場者の皆様の健康と安全を考慮し、職員の手洗い、うがい、マスクの着用を励行しております。
 来場を予定されている皆様におかれましても、手洗い、マスクのご持参(着用)などの感染予防をお願いします。
 確定申告会場には、アルコール消毒液を設置しておりますので、ご利用ください。
 ※ 昨今の状況により補充できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
関連リンク
新型コロナウイルス感染症に備えて~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸ホームページへリンク、別ウインドウ)
新型コロナウイルス感染症の対応について(内閣官房ホームページへリンク、別ウインドウ)
新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページへリンク、別ウインドウ)
詳細は、こちらをご覧ください。

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