申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について (国税庁)

国税庁は、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長についてを発表しました。
現在、全国の税務署においては、納税者の方が円滑かつ正確に申告書を作成して いただけるよう、確定申告相談会場を開設し、申告所得税(及び復興特別所得税)、 贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告相談に応じています。
今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限(※)について、令和2年4月 16 日(木)まで延長することといたしました。 これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振 替日についても、延長することとしております。
(※)申告期限・納付期限
申告所得税
令和2年2月 17 日(月) ~ 令和2年3月 16 日(月)
個人事業者の消費税
令和2年1月6日(月) ~ 令和2年3月 31 日(火)
贈与税
令和2年2月3日(月) ~ 令和2年3月 16 日(月)
なお、マイナンバーカードやお近くの税務署で発行する ID・パスワードがあれば、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)していただくことが可能です。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、e-Tax で申告いただければ、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類を提出していただく必要がなく、大変便利です。
また、令和元年分の還付申告については、5年間申告することが可能であり、令 和6年 12 月 31 日まで申告することが可能です。(還付申告の例)・ 給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・ 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受けられる方 等
詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

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