令和2年3月1日からの基本手当日額等の適用について(厚生労働省)

厚生労働省は、令和2年3月1日からの基本手当日額等の適用について発表しました。
令和2年3月1日からの基本手当日額等の適用について
1.リーフレット
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ
2.参考
計算式

・雇用助成金・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

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