【重要】 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(全国健康保険協会)

全国健康保険協会は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について発表しました。
被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。
なお、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について、ご不明な点等ございましたら、厚生労働省ホームページ、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」をご確認ください。
傷病手当金の手続き方法や支給要件などの詳細については、こちら(傷病手当金)をご覧ください。
※なお、お手続きについては、窓口にお越しいただくことなく郵送でできます。
【郵送による申請の流れについて】
1.申請書を入手
ホームページからダウンロード
ネットプリント(ご利用方法の詳細はこちら)
協会けんぽ支部にお電話いただき、お取り寄せ(各支部の連絡先)
2.お持ちの保険証に記載の支部へ郵送。

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