【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について(日本年金機構)

日本年金機構は、【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について発表しました。
年金を受けている方で、以下に掲載している届書の提出が必要な場合、誕生日の属する月の末日を提出期限としてご提出をお願いしていますが、提出が遅れたり、提出されていないときは、年金の支払いが一時止まることとなります。
しかしながら、現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図ることが重要であり、外出による患者・感染者との接触機会を減らすなどの観点から、令和2年2月末日以降に提出期限がある以下の届書(2月以降に誕生月がある方の届書)の提出がなかった場合でも、当面の間、年金及び年金生活者支援給付金について、支払いを止めない取扱いとなりましたので、お知らせいたします。
 
〈対象となる届書〉
現況届
生計維持確認届
障害状態確認届
関連リンク
障害状態確認届が届いたとき
誕生月がきたとき
海外居住で現況届を提出される方、海外へ住所を移される方、海外居住で引っ越しされる方、海外居住者で海外の口座へ年金の振り込みを希望される方

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