新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁)

国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へと題して下記内容を発表しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
 また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
 納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
※1 納期限の前からでも相談できます。
※2 申請に当たって必要な書類があります。事前に所轄の税務署(徴収担当)にお電話していただき、必要な書類をご確認いただくとスムーズです。
※3 税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方へ」をご覧ください。
 換価の猶予等の手続の詳細については以下をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(リーフレット)(PDF/376KB)
換価の猶予の手続はこちら
新型コロナウイルス感染症の影響により、財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予の手続はこちら
新型コロナウイルス感染症にり患した場合や、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に著しい損失を受けた場合等の納税の猶予の手続はこちら

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