新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する 傷病手当金の支給等について (厚生労働省)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する 傷病手当金の支給等について下記内容を発表しました。
今般、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾―」(令和2年 3月 10 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「国民健康保険 及び後期高齢者医療において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした 被用者に傷病手当金を支給する市町村等に対し、支給額全額について国が特例 的な財政支援を行う」との記載が盛り込まれたところです。新型コロナウイルス 感染症に感染した被用者(発熱等の症状があり感染が疑われる者も含む。以下同 じ。 )に対する傷病手当金の支給について、管内における感染状況等を踏まえ、 市町村(特別区を含む。以下同じ。)、後期高齢者医療広域連合及び国民健康保険 組合において御検討いただくようお願いしたいと考えております。 つきましては、下記のとおりとりまとめましたので、都道府県におかれては、 管内市町村及び国民健康保険組合への周知をお願い申し上げます。
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