重要 東日本大震災で被災された方に対する健診・保健指導の費用の還付について(令和2年度)

全国健康保険協会は、東日本大震災で被災された方に対する健診・保健指導の費用の還付について(令和2年度) について、発表しました。
東日本大震災で被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
全国健康保険協会では、東日本大震災で被災された加入者の皆さまが受診された健診・保健指導(協会けんぽが実施するものに限る)に要した費用の還付を行っています。
令和2年度におきましても還付の取扱いを延長することとしましたので、還付対象者、申請方法等については下記をご参照願います。
還付の対象者について
次の(1)と(2)の要件を満たされている方が対象となります。
(1)以下の健診等を受けている方
被保険者の方
生活習慣病予防健診、肝炎ウイルス検査
被扶養者の方
特定健康診査
特定保健指導
※健診等を受けた際に、独自に追加された検査(協会けんぽからの補助が無い検査)の費用は還付対象になりません。
(2)一部負担金等免除証明書の発行を受けられた方
   ※一部負担金等免除証明書の詳細はこちらをご覧ください。
健康保険一部負担金等免除対象の方が、年度途中で対象から外れる場合、対象外となった年度においては、健診・保健指導の費用の還付対象となります。
還付対象期間等について
 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等の対象地域の被災者の方が令和3年3月31日までに受けた健診等の費用が還付対象となります。
 ただし、健診等を受けた日(保健指導については初回面談を受けた日)の翌日から起算して2年以内に申請していただく必要があります。
申請方法(申請書類)について
「還付申請書」に必要事項をご記入のうえ、「領収書」及び「健康保険一部負担金等免除証明書」を添付して、お近くの協会けんぽ支部に郵送してください。  
詳細は、こちらをご覧ください。

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