新型コロナウイルス感染症に伴う障害者雇用納付金の納付猶予について

高齢・障害・求職者雇用支援機構は、新型コロナウイルス感染症に伴う障害者雇用納付金の納付猶予について発表しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業財産に損失を受けたため、障害者雇用納付金を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。
1 対象となる障害者雇用納付金
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、全財産の価額の概ね20%以上の額の損失を受けた場合であって、かつ当該損失を受けた日以降に納付期限が到来する障害者雇用納付金
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その財産につき損害を受け、その該当する事実に基づき、障害者雇用納付金を一時に納付することができないと認められる場合であって、かつ当該損失を受けた日に既に納付期限が到来していた障害者雇用納付金
2 必要となる手続
 納付の猶予を受けるためには、各都道府県支部の窓口(高障業務課又は窓口サービス課)に次の申請書類を提出していただく必要があります。
各都道府県支部の窓口
 上記1(1)に係る申請書等の提出期限は、新型コロナウイルス感染症の影響がやんだ日から2か月以内までの間となります。
 なお、新型コロナウイルス感染症の影響がやんだ日は事業主ご自身の申請により判断することになりますが、政府や自治体がその所在する地域において新型コロナウイルス感染症の拡大が収束した旨を発表し、現に法人内で申請できる体制が整った場合には、遅滞なく申請書等を提出してください。
上記1(1)の申請書
様式第1号「納付猶予申請書(新型コロナウイルス感染症の影響を受けた日以降に納付期限が到達する障害者雇用納付金の申請用)」(PDF 88 KB)
様式第1号添付書類「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた財産の明細書」(PDF 77 KB)
上記1(2)の申請書
様式第2号「納付猶予申請書(新型コロナウイルス感染症の影響を受けた日より前に納付期限が到達している障害者雇用納付金の申請用)」(PDF 91 KB)
ご注意ください
・障害者雇用納付金申告書、障害者雇用調整金支給申請書等の提出期限は延長されておらず、令和2年5月15日までが提出期限です。障害者雇用調整金等については、申請期限を過ぎた申請には支給できませんのでご注意ください。
・これらの申告申請に際しては、電子申告申請又は郵送(簡易書留等の配送記録が残る方法)を積極的にご利用ください(当機構都道府県支部の窓口での混雑を避け、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため)。
詳細は、こちらをご覧ください。

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