未払賃金が請求できる期間などが延長されます(厚生労働省)

厚生労働省は、未払賃金が請求できる期間などが延長されますというリーフレットを発表しました。
1 賃金請求権の消滅時効期間の延長 賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、 当分の間はその期間が3年となります。
2 賃金台帳などの記録の保存期間の延長 賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間は その期間が3年になります。
3 付加金の請求期間の延長 付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当 分の間はその期間が3年となります。
※退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更はありません。
※併せて、記録の保存期間の起算日を明確
リーフレットは、こちらをご覧ください。

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