技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について(法務省)

法務省は、技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について発表しました。
Q 1 入 国 が 当 初 の 予 定 よ り 遅 れ そ う だ が , ど う し た ら よ い か 。
A1 技能実習計画の認定を受けている場合で,認定を受けた計画の技能実習期間と入国 日との間が3か月以上空いていない場合は,特段の変更届等の手続は不要です。3か月 以上空いている場合は,技能実習計画軽微変更届出書を提出してください。詳しくは, 外国人技能実習機構地方事務所にお尋ねください。
また,入国時期を遅らせる場合については,雇用契約期間の雇用条件に変更が生じることなど,技能実習生が不安にならないように送出機関を通じて十分に説明することが 必要です。 なお,地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書交付申請中である場合,審査が保留されることがあります。既に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経 過した場合は,改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります(在留資格認 定証明書の有効期間は通常3か月間であるところ,新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により,当面の間,6か月間有効なものとして取り扱います。 ) 。詳細は,地方出入国在留管理官署にお尋ねください。
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