東京都は、東京都感染拡大防止協力金のご案内を発表しました。
本日(4/22)、申請のためのサイトが開設されましたのでご活用下さい。
1番わかりやすい「東京都感染拡大防止協力金」の申請方法
(こちらをクリックして下さい。)
Ⅰ.東京都感染拡大防止協力金の概要
1.趣旨
新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(令和2年4月10日公表、以下「緊急事態措置」といいます。)において、事業者の皆様に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)へのご協力をお願いいたしました。
この依頼に応じて、休業等の対象となる施設(以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金」(以下「協力金」といいます。)を支給いたします。
2.支給額
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
Ⅱ.申請方法
(1)専門家による申請要件や添付書類の確認
本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。事前確認を行う専門家は以下のとおりです。
東京都内の青色申告会
税理士
公認会計士
中小企業診断士
※これまでにアドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいる場合は、その方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※申請内容について、東京都から当該専門家に照会することがあります。
※(一社)東京青色申告会連合会では、都内各地区の青色申告会を紹介するサイトを運営していますのでご活用ください。
http://www.tokyo-aoiro.or.jp/new/soshikigaiyou.html
・ご利用の際は、必ず事前に依頼先にお問い合わせください。
(2)申請書類の提出
オンライン提出の場合
本協力金ポータルサイト(以下、「ポータルサイト」といいます。)から提出ができます。
https://www.tokyo-kyugyo-form.com
なお、6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。
郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15日(月曜日)の消印有効です。
(宛先)〒163-8697
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
持参の場合
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。
(都税事務所・支所所在地)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。
なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
Ⅲ.申請要件
本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(以下、「申請者」といいます。)とします。
1東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。
2緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
※対象施設一覧(東京都総務局HP)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html
3緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。
4申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。
Ⅳ.申請手続き等
1本協力金に関する問合せ先
本協力金の申請等に関する疑問や不安に対応するため、次の相談センターを開設しています。
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
2本協力金の申請に必要な書類等の入手方法
東京都感染拡大防止協力金のポータルサイト
ポータルサイトから入手することができます。
都関係機関等での配布
次の都関係機関等において入手することができます。
・都税事務所・支所
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2
・都内区市町村
3申請書類
申請書類の提出
別表1で規定する申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。
専門家による確認
本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。
なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。
円滑な申請と支給に向けて、次の専門家の確認を受けていただくようお願いします。
東京都内の青色申告会
税理士
公認会計士
中小企業診断士
※これまでに、アドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいらっしゃる場合は、その方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※東京都から当該専門家に照会することがあります。
4本協力金の申請受付期間及び受付方法
申請受付期間
令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
申請受付方法
オンライン提出の場合
本協力金のポータルサイトから提出できます。
https://www.tokyo-kyugyo-form.com
なお、6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。
郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15日(月曜日)の消印有効です。
(宛先)〒163-8697
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
持参の場合
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。
(都税事務所・支所所在地)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。
なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
5支給の決定
申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。本協力金の支給開始は5月上旬を予定しています。
6通知等
申請者については、都からのお願いに対して協力を表明していただいた事業者として、本協力金のポータルサイトにおいて、対象施設名(屋号等)をご紹介します。
申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に関する通知を発送いたします。
一方、申請書類の審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送いたします。
Ⅴ.その他
1本協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、東京都は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、協力金を返金するとともに、協力金と同額の違約金を支払うこととなります。
2本協力金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、東京都は、対象施設の休業等の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開の状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
3緊急事態措置の期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内にやむを得ず対象施設の営業を再開(対象施設の一部の営業の再開も含む。)する場合は、必ず事前に東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに連絡してください。(03-5388-0567 午前9時から午後7時まで)
4東京都は、申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあります。
確認をいただく専門家の皆様へ
1申請者から事前確認の依頼があった場合、申請書・添付書類と申請者からの聞き取り等をもとに、下記の事項について、その妥当性を確認してください。
必要に応じて、追加・補足の書類なども確認してください。
会社、個人の営業の実態
協力金の支給対象である施設に該当する業態であるか
休業等の取組状況は適切か など
これらの確認が出来たら、申請者が持参した「東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書」の専門家記載欄にチェック及びご記入の上、写しを取って、原本または写しを申請者にお返し下さい。
後日、東京都の事務局から実績の確認のため、ご連絡させていただく場合があるので、ご了承下さい。事前確認に係る費用については、一定の基準のもと東京都が措置いたしますので、その点ご配慮願います。具体的な手続きについては、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567)にお問い合わせください。
マイナンバーカードの取得についてのお願い
令和元年5月31日にデジタル手続法が公布され、国では、情報通信技術を活用し、マイナンバーカードを通した行政手続などの利便性向上や行政運営の簡素化・効率化を進めています。
マイナンバーカードの取得は個人の任意ではありますが、安全・安心で利便性の高いデジタル社会を早期に実現する観点から、マイナンバーカードの取得について、ご協力のほどよろしくお願いします。
マイナンバー総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/otoiawase/
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
(平日9時30分~20時00分 ・土日祝9時30分~17時30分)
Ⅵ.良くある質問(令和2年4月20日時点)
Q1.誰がこの協力金を受け取れるのですか?
A1.「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業主を含む)が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に受け取れます。
Q2.営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか?
A2.東京都防災ホームページをご覧ください。
Q3.4月11日から休業していないと、協力金は支給されないのですか?
A3.少なくとも令和2年4月16日から5月6日までのすべての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただければ、4月11日から休業していなくても対象となります。
Q4.飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか?
A4.夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの間の営業に短縮した場合に対象となります。
この場合に朝5時から夜20時までの間、営業を終日休業した場合も対象となります。
Q5.飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支給対象となりますか?
A5.店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は 、対象となります。 なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。
Q6.休業をお願いしている商業施設のうち、100㎡未満の広さの場合は営業可能となっていますが、休業した場合には支給対象となりますか?
A6.生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所は、原則として休業をお願いしています。
従って、100㎡以下であっても、休業した場合は対象となります。
Q7.生活必需品を取扱う施設とは具体的に何ですか?
A7.東京都防災ホームページをご覧ください。
Q8.百貨店にテナントとして入居していますが、支給対象となりますか?
A8.テナントとして入居している中小事業者で、休業あるいは営業時間短縮の 対象 施設であって、要請に応じて休業等を行っていただければ支給対象となります。
Q9.宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか?
A9.宴会場を閉めているので、対象となります。
Q10.施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約しています。休業した場合は対象となりますか?
A10.休業等の要請をされている施設を運営する事業者に対する協力金であるため、施設を運営していない場合は、対象となりません。
Q11.まだ事業を始めたばかりだが、休業に協力した場合、支給対象となりますか?
A11.緊急事態措置期間開始より前(2020年4月10日以前)の営業活動が確認できる場合は、対象となります。
Q12.休止要請を受けていない業種が自主的に休業した場合は対象となりますか?
A12.都の要請に応じていただいた方への協力金ですので、自主的な休業については対象となりません。
Q13.施設を運営していなければ支給対象とならないということですが、デリバリーヘルスを営業している場合は、支給の対象となりますか?
A13.このような場合、施設を運営していないため、支給の対象となりません。
Q14.協力金の支給対象となる期間は、少なくとも4月16日からの全期間休業する必要があるとのことですが、16日は店舗を開けてしまいました。協力金はもらえないのですか?
A14.緊急事態措置は4月11日から開始しており、休業要請対象となる施設にはこの間、休業の要請を行ってきました。この全期間、休業いただきたいところではありますが、休業への準備期間を確保し、4月16日から5月6日までの全期間、対応いただける方に支給します。そのため、この事例では支給の対象となりません。
Q15.申請書は、どこでどのように提出すればいいのでしょうか?
A15.4月22日開設予定のウェブ申請サイトにて、ウェブ申請をいただくことを原則としています。ウェブでの申請が難しい場合は、郵送または持参でも受け付けます。郵送先など、詳細は改めてお知らせします。
Q16.いつから支給されますか?
A16.営業実態、休業実態の確認・書類審査等を経て、緊急事態措置期間終了後、速やかに支給を開始する予定です。
Q17.一つの店舗に休業要請対象と要請対象外の事業が混在しています。この場合は、どうすれば支給対象となりますか?
A17.例えば本屋(休業要請対象外)とDVD/ビデオショップ(休業要請対象)が混在している場合で、DVD/ビデオショップ部分を明確に区分して休業する場合、支給対象となります。
Q18.ライブハウスを運営しています。休業要請に基づき休業し、その間にお客様を入れない形であれば、施設を使用しても協力金の支給対象となりますか?
A18.休業期間中、従業員による施設の清掃や設備の改修等で施設に立ち入っても、営業していることには該当しません。
また、無観客で、オンライン配信用のライブを行うことも問題ありません。
ただし、同時に複数の演奏者等を出演させないなど「三密の状態」を発生させない使用に努めていただくことが必要です。
下記の事例を参照ください。
(1)全面的に営業を休止する場合、協力金の支給対象例
(2)全面的に営業を休止する場合、休業期間中に店内の改修や清掃を実施しても営業したことにはならず、協力金の支給対象例
(3)一般向け営業を休止した上で、施設を使ってバンドが無観客演奏し、オンライン配信する場合、「三密の状態」を発生させない使用であれば、協力金の支給対象
詳細は、こちらをご覧ください。
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