源泉所得税の改正のあらまし(国税庁)

国税庁は、「源泉所得税の改正のあらまし」(令和2年4月)を発表しました。
1 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われました。   
これらの改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます。   
なお、令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等及び公的年金等に対する 源泉徴収では改正前の控除が適用され、年末調整では改正後の控除が適用されます。
2 非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用について、次の措置が講じられました。   
この改正は、令和5年分以後の所得税について適用されます。
3 少額投資非課税制度(NISA)について、現行の非課税上場株式等管理契約に係る 非課税措置(一般NISA)の勘定設定期間の終了にあわせ、特定非課税累積投資契約に 係る非課税措置(新NISA)が創設され、現行の非課税累積投資契約に係る非課税措 置(つみたてNISA)と選択して適用できることとされました。  
この改正は、令和6年1月1日以後に設定された特定累積投資勘定に受け入れる上場等株 式投資信託及び特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等について適用されます。
詳細は、こちらをご覧ください。

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