高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金、障害者雇用納付金の支給申請、申告・納付の特例について発表しました。
現在、新型コロナウイルスへの感染防止から、事業主のみなさまにおかれましては、様々な制約が課される中にあって、ご苦労されているものと深く承知しております。
つきましては、以下の特例を実施します。
1 障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金
障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金の支給申請期限については、
例年通りの5月15日(金曜)までの期限とさせていただかざるを得ない状況にあります。
つきましては、調整金の支給を希望される際には、期限内の支給申請書提出を是非お願い申し上げます。
なお、新型コロナウイルスへの感染防止対応のため、事業所の閉鎖等により必要なデータが揃わず、支給申請書の作成が困難な場合には、
可能な範囲で記載していただいた支給申請書に別添の申立書を添付した上で、5月15日(金曜)までに提出いただくようお願い申し上げます。
この場合は、6月30日(火曜)までに必要事項を全て記載した支給申請書を改めて提出していただくことになります。
(注)支給申請期限までに支給申請書を提出いただかなければ障害者雇用調整金の支給はできなくなりますので、ご注意ください。
申立書、申立書記載例、注意事項(PDF 186 KB)
申立書(Word 17 KB)
調整金の支給申請書はこちら
2 障害者雇用納付金
障害者雇用納付金の申告・納付期限については、6月30日(火曜)まで延長される予定です。5月上旬に正式決定されましたら、改めて当ホームページに掲載します。
調整金の支給申請 令和2年5月15日(金曜)締切
納付金の申告・納付 令和2年6月30日(火曜)締切【予定】
(注)郵便の場合は当日消印有効、信書便の場合は当日通信日付印有効
お問い合わせ先
本部 納付金部管理課
(TEL:043-297-9650)
詳細は、こちらをご覧ください。
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