一番わかりやすい東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金の申請方法

東京都は、東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金の申請方法を発表しました。

一番わかりやすい東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金の申請方法

1.概要

新型コロナウイルス感染症の感染リスクを「いのちを守るSTAY HOME週間」において、徹底的に低減するため、自主的に休業した理美容事業者に対し、給付金を支給いたします。
(1) 対象者:東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主
(2) 対象要件:令和2年4月30日(木曜日)から同年5月6日(水曜日)までの間、自主的に休業を実施
(3) 給付額:15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)

2.申請要件

下記の1~4の要件をすべて満たす場合は、次の申請手続きをご覧ください。
1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154 号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。
2 令和2年4月29日以前から、理容所及び美容所に関して必要な許認可等を取得の上、営業している方が対象です。
3 令和2年4月30日から令和2年5月6日までの全ての期間において、自主的な休業を行うことが必要です。
4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例 第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団 関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。 また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。
※なお、同一業務で「東京都感染拡大防止協力金」の申請を行っている事業者は、本給付金の対象外となる場合があるため、事務局にご相談ください。

3.申請手続き及び専門家の確認

(1)必要な提出書類は下記の5つですので、記入例を見ながら作成しましょう。

①東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請書兼事前確認書(別紙1)
・PDFファイル・記入例
(※)オンライン申請の場合は、表面及び裏面全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。
(※)複数事業所について申請される方は1回の申請にまとめる必要があります。
②誓約書(別紙2 自署が要件です)
・PDFファイル・記入例
(※)オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。
③令和2年4月29日以前から営業活動を行っていたことがわかる書類(3点)
(1)法人・個人の直近の確定申告書(控え)又は住民税申告書(控え)(提出前の方は、法人:法人設立設置届出書、個人:開業・廃業等届出書及び直近の月末締め帳簿等)及び申請する事務所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真
(2) 理容業及び美容業に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写しで可)
理容業及び美容業の営業にあたり、法令等が求める必要な許可等を取得していることがわかる書類等を提出してください
(3)本人確認書類の写し(<法人>:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類 <個人>:運転免許証、パスポート、保険証等の書類)
④休業等の状況がわかる書類(写しで可 例 休業を告知するHP、店頭ポイター、チラシ、DM 等)
(※)休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工夫してください。
(※)複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類を用意してください。
⑤支払金口座振替依頼書(別紙3 オンライン申請の場合は押印不要)
・PDFファイル・記入例

(2)専門家(注)による事前確認を受けて必要事項の記入を依頼して下さい。(費用無料)

(注)東京都内の青色申告会、税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士

★即日チェックしたします。専門家にチェックしてもらうと申請が円滑です。
★専門家の費用は東京都が負担しており、事業主の皆様には一切費用負担はございません。
★また、東京都からの問い合わせのために申請書一式を専門家が写しを取ることをご了承下さい。
★チェックをご希望の方は、こちらからメールして下さい。

4.申請方法

(1)申請期間
令和2年5月7日(木曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
(2)申請方法

申請方法は、下記の2つの方法からお選び下さい。持参による申請は受け付けませんのでご注意下さい。

① オンライン提出の場合 <推奨:コストがかからず一番早い申請方法>
東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金のポータルサイトから提出することができます。
(URL)https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html
なお、6月15 日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。
② 郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15日(月曜日)の消印有効です。
(宛先)〒100-8691 日本郵便株式会社 銀座郵便局 郵便私書箱48 号
東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

5.支給の決定等

(1)支給の決定
申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。
本協力金の支給開始は5月下旬を予定しています。
(2)通知等
①申請者については、都からのお願いに対して協力を表明していただいた事業者として、本協力金のポータルサイトにおいて、対象施設名(屋号等)をご紹介します。
②申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に関する通知を発送いたします。
③一方、申請書類の審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送いたします。

6.その他留意事項

1 本協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、東京都は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、協力金を返金するとともに、協力金と同額の違約金を支払うこととなります。
2 本協力金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、東京都は、対象施設の休業等の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開の状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
3 東京都は、申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあります。

良くある質問

Q1.誰がこの給付金を受け取れるのですか?
A1.新型コロナウイルスの感染リスクを徹底的に低減するため、自主的に休業する理容業及び美容業を営む中小企業及び個人事業主に対し、給付金を支給いたします。
Q2.4月30日から休業していないと、給付金は支給されないのですか?
A2.令和2年4月30日から5月6日までの全期間、自主的に休業していただいた事業主が対象となります。
Q3.百貨店にテナントとして入居していますが、支給対象となりますか?
A3.テナントとして入居している中小事業者で、自主的に休業する理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主の方々は支給となります。
Q4.まだ事業を始めたばかりだが、休業に協力した場合、支給対象となりますか?
A4.令和2年4月29日以前の営業活動が確認できる場合は、対象となります。
Q5.申請書は、どこでどのように提出すればいいのでしょうか?
申請はオンライン提出又は郵送となります。オンライン提出の場合、本給付金のポータルサイトから提出していただきます。郵送の場合の郵送先については、申請受付要項をご確認ください。
Q6.いつから支給されますか?
A6.営業実態、休業実態の確認・書類審査等を経て、適正と認められるときは給付金を支給します。本給付金の支給開始は5月下旬を予定しています。
Q7.東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金の支給を受けて、国の持続化給付金も受給できますか?
A7.国の持続化給付金と都の東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金は、その目的等が異なりますので、申請される方が支給要件に該当されれば、どちらも申請することができます。
Q8.営業活動を行っていることが分かる書類については、どのようなものを提出する必要がありますか?
A8.・令和元年の確定申告書の控え
(電子申告の場合は、「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」、書面申告の場合は、税務署の受付印があるもの)
なお、税務署の受付印がない場合、これから税務署へ行っても受付印は受領できませんので、税務署に行くこと及び問い合わせを行うことは避けてください。
Q9.確定申告書の控えに替わる書類はありますか
A9.住民税申告書の控え(電子申告の申告受付完了通知又は受付印のあるもの)でも代替可能です。
Q10.令和元年の確定申告書の控えがなければ、何を提出すればよいですか?
A10.以下の書類を提出してください。
平成30年の確定申告書の控え
(電子申告の場合は、「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」、書面申告の場合は、税務署の受付印があるもの)
「直近の帳簿」など、申請者それぞれの営業実態に応じた営業活動を行っていることがわかるもの
詳しくは専門家にご相談のうえ、提出してください。
Q11.平成30年の確定申告書の控えがない又は確定申告を行っていなければ、何を提出すればよいですか?
A11.以下の書類を提出してください。
「納税証明書」(その2)(注1、2)
「直近の帳簿」など、申請者それぞれの営業実態に応じた営業活動を行っていることがわかるもの
詳しくは専門家にご相談のうえ、提出してください。
納税証明書の請求に当たっては、オンライン又は郵送にて請求する方法があります。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
納税証明書(その2)は、確定申告を行っていない場合は発行されません。
Q12.営業許可を証明する書類について、新たに保健所へ申請する必要があるか。
A12.営業許可を証明する書類については、本給付金申込のために新たに保健所へ申請する必要はなく、開設時に保健所から出された確認済証の写しでかまいません。
Q13.協力金の第2弾の実施が発表になった。理美容事業者の給付金についてはどうなるのか。
A13.本給付金については、5月6日までの「STAY HOME週間」における自主的な休業に対して支給するものです。
現時点で、第2弾を実施する予定はありません。

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