厚生労働省は、妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が本日から適用されますと発表しました。
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)(※)を改正し、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。
この措置は本日(令和2年5月7日)から令和3年1月31日まで適用されます。
具体的な内容については、別紙のリーフレットを御覧ください。
※ 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
【改正のポイント】
1 改正の内容
妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。
2 適用の期間
令和2年5月7日(木)~令和3年1月31日(日)まで
【公表資料】
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について(リーフレット)[PDF形式:724KB]
[職場における妊娠中の女性労働者等への配慮についてHP]
[自見厚生労働大臣政務官からのビデオメッセージ](厚生労働省動画チャンネル(YouTube))
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