東京都は、東京都感染拡大防止協力金の対象拡大を発表しました。
東京都感染拡大防止協力金の対象をNPO法人、一般社団法人、一般財団法人、事業協同組合に拡大しました
これまで中小企業と個人事業主が対象でしたが、従業員数が中小企業の規模(注)に相当するNPO法人、一般社団法人、一般財団法人、事業協同組合などを追加いたしました。
支給額は、1店舗なら50万円、複数店舗なら100万円で、従来通りです。
(注)※従業員規模が、中小企業基本法上の中小企業と同程度のものに限ります。 例)サービス業:100 人以下
主要な支給要件
①展示施設や学習塾、商業施設の運営など休業要請の対象となる事業者と同程度の活動をしていること。
②東京都が当初、休業要請した期間のうち少なくとも4月16日~5月6日に協力したこと。
★なお、5月7日~31日も同様に休業要請を出しており、協力した事業者に対しては追加で協力金を支給する方針で、今回追加した支給対象者も対象となります。
★上記に伴いQ&Aも下記の通り修正されています。
Q1.誰がこの協力金を受け取れるのですか?
A1.「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業、個人事業主、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、事業協同組合等が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に受け取れます。
(ご参考)
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