高齢・障害・求職者雇用支援機構は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金、障害者雇用納付金の支給申請、申告・納付の特例について(令和2年5月11日掲載)発表しました。
現在、新型コロナウイルスへの感染防止から、事業主のみなさまにおかれましては、様々な制約が課される中にあって、ご苦労されているものと深く承知しております。
つきましては、以下の特例を実施します。
1 障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金
障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金の支給申請期限については、
例年通りの5月15日(金曜)までの期限とさせていただかざるを得ない状況にあります。
つきましては、調整金の支給を希望される際には、期限内の支給申請書提出を是非お願い申し上げます。
なお、新型コロナウイルスへの感染防止対応のため、支給申請書の作成が困難な場合には、
可能な範囲で記載していただいた支給申請書に別添の申立書を添付した上で、5月15日(金曜)までに、各都道府県支部の申請窓口へ提出いただくようお願い申し上げます。
この場合は、6月30日(火曜)までに必要事項を全て記載した支給申請書を改めて提出していただくことになります。
(注)支給申請期限までに支給申請書を提出いただかなければ障害者雇用調整金の支給はできなくなりますので、ご注意ください。
申立書、申立書記載例、注意事項(PDF 186 KB)
申立書(Word 17 KB)
調整金の支給申請書はこちら
2 障害者雇用納付金
障害者雇用調整金等を申請しない障害者雇用納付金の申告・納付期限については、
6月30日(火曜)まで延長します。
延長処置を受けるための手続きはありません。
6月30日(火曜)までに申告書を各都道府県支部の申告申請窓口にご提出ください。
なお、当機構から納付期限を記載(印字)して送付した納付書は、記載されている納付期限に関わらず使用できます。
3 新型コロナウイルス感染拡大に伴う障害者雇用納付金の納付猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業収入の減少や財産に損失があったため障害者雇用納付金を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。
事業損失による納付猶予申請
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業につき相当な収入の減少があった場合、令和2年2月1日から令和3年1月31 日までに納付期限が到来する障害者雇用納付金については、申請に基づき、原則として1年以内の期間、納付の猶予を受けることができます。
対象は、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業等に係る収入が前年同期に比べて、概ね20%以上減少している事業主の方になります。
申請書は現在準備中であり、5月20日頃に本ホームページで公表します。
(注)申請については、6月30 日又は納付期限いずれか遅い日までに行う必要があります。
(注)ご申告に併せ、申請書をご提出いただきますが、延滞金や担保の提供は不要です。
(注)国税、地方税、厚生年金保険料、労働保険料等の納付猶予の特例が許可された場合は、その際の申告書と許可通知書の写しを提出いただくことにより、申請書の記載の一部が省略できる場合があります。
財産損失による猶予申請
新型コロナウイルス感染症の影響により事業財産に損失を受けたため、障害者雇用納付金を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。
(注)財産として、全財産や重要な財産(有形固定資産等)に影響(損害)を受けている事業主の方が対象となります。
(注)申請書と併せて、影響を受けた時期により、担保の提供や影響を受けた財産の明細書の作成をお願いしております。
財産損失による猶予の特設ページへ
お問い合わせ先
本部 納付金部管理課
(TEL:043-297-9650)
各都道府県支部 申告申請窓口はこちら
詳細は、こちらをご覧ください。
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