経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気・ガス料金の支払いが困難な皆様へと題して、下記内容を発表しました。
経済産業省は、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を延長するための認可を行いました。
本件概要
経済産業省では、本年4月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき緊急事態宣言が発出されたことを踏まえ、同日付で、電気・ガス事業者に対し、個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを要請しています。
(参考)本年4月7日の要請に関するプレスリリース
この要請に先立って、講じていた特例措置注1について、この5月をもって開始から2か月が経過することを踏まえ、本措置に係る電気事業者注2・ガス事業者注3から、緊急小口資金等の貸付を受けた者、これらの貸付を受けようとする者又は電気・ガス料金の支払いに困難な事情があると認められる者に係る託送料金等の支払期日を更に1か月繰り延べ、原則として合計3か月繰り延べることとする等の新たな特例措置についての申請がありました。
電気事業法及びガス事業法に基づき審査を行い、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、臨時的に当該措置を講ずる必要があると認められたため、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日認可を行いました。
(注1)本年3月19日に、「生活不安に対応するための緊急措置」(同月18日新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえ、緊急小口資金の貸付を受けた者等に対し、電気・ガスの託送供給約款等に定める支払期日を1か月繰り延べる特例措置を認可(3月25日より受付開始)。同年4月24日には当該支払期日を更に1か月繰り延べ、合計2か月とする特例措置を認可。
(注2)北海道電力株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力株式会社、九州電力送配電株式会社、沖縄電力株式会社(計19社)
(注3)東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社、東邦瓦斯株式会社、西部瓦斯株式会社、東部瓦斯株式会社(計5社)
お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方は、電気・ガスの契約をされている小売電気事業者・ガス小売事業者を御確認の上、当該事業者にお問合せをお願いします。
担当
電気料金の支払い猶予等について
資源エネルギー庁電力・ガス事業部
電力産業・市場室長 下村
担当:電力・ガス事業部政策課
電話:03-3501-1582(直通)(9時00分~17時00分)
03-3580-8485(FAX)
ガス料金の支払い猶予等について
資源エネルギー庁電力・ガス事業部
ガス市場整備室長 下堀
担当:電力・ガス事業部ガス市場整備室
電話:03‐3501-1511(内線4751)
03-3501-2963(直通)
03-3580-8541(FAX)
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