新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした 個人データの取扱いについて (個人情報保護委員会)

個人情報保護委員会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした 個人データの取扱いについて発表しました。(令和2年5月 15 日一部改正)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として個人情報を取り扱う機会が増え ていることを踏まえ、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「 本法」 という。)の関連する規定について、ご紹介します。
個人情報取扱事業者は、保有する個人データについて、原則として、本人に通知等して いる利用目的とは異なる目的で利用し、又は、本人の同意なく第三者に提供することは禁 じられています。しかしながら、法令に基づく場合(本法第 16 条第3項第1号、第 23 条 第1項第1号)や、以下に該当する場合には、例外として、本人の同意を得ることなく、 目的外利用や第三者への提供が許され、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止 に当たっては、これらの例外の適用も含めて対応することが可能です。 1)国の機関等からの情報提供の要請が、当該機関等が所掌する法令の定める事務の実施 のために行われるものであり、個人情報取扱事業者が協力しなければ当該事務の適切な 遂行に支障が生ずるおそれがあり、かつ、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行 に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該事業者は、自らの判断により、本人の同意な く、個人データを目的外に利用し、又は当該機関等に提供することができます(本法第 16 条第3項第4号、第 23 条第1項第4号)。 2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合や、公衆衛生の向上のために 特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときも、個人情報取 扱事業者は、本人の同意なく、個人データを目的外に利用し、又は国の機関を含む第三 者に提供することができます(本法第 16 条第3項第2号及び第3号、第 23 条第1項第 2号及び第3号)。
上記規定への該当性は、個別具体的な事例に則して、提供するデータの項目及びその利 用目的、安全管理措置等を考慮して対応してください。 また、当委員会の個人情報保護法相談ダイヤルに多く寄せられている新型コロナウイルス感染症に関する事業者からのご質問に対する回答を、別紙にまとめましたので、参考にしてください。 このほか、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」 (https://www.ppc.go.jp/files/pdf/190123_guidelines01.pdf)や、 Q&A(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/1911_APPI_QA.pdf)も参考にしてください。 個別のご相談がございましたら、個人情報保護法相談ダイヤル(03-6457-9849:本法に 関する一般的な質問への回答等)又は PPC ビジネスサポートデスク(03-6457-9771:新ビ ジネスモデルにおける個人情報、匿名加工情報等の適正かつ効果的な活用に関する相談等) までご連絡ください。
問1.社員に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触者が出た。社内公表する場合の注意点は何か。
(答) ご指摘のケースについて、同一事業者内での個人データの提供は「第三者提 供」に該当しないため、社内で個人データを共有する場合には、本人の同意は 必要ありません。 また、仮にそれが当初特定した利用目的の範囲を超えていたとしても、当該事業者内での2次感染防止や事業活動の継続のために必要がある場合には、本人の同意を得る必要はありません。
問2.社員が新型コロナウイルスに感染し、当該社員が接触したと考えられる 取引先にその旨情報提供することを考えている。社員本人の同意を取ることが困難なのだが、提供することはできるか。
(答) 当該社員の個人データを取引先に提供する場合、仮にそれが当初特定した利 用目的の範囲を超えていたとしても、取引先での2次感染防止や事業活動の継 続のため、また公衆衛生の向上のため必要がある場合には、本人の同意は必要 ありません。
問3.社員が新型コロナウイルスに感染し、管轄の保健所から、積極的疫学調査(注)のためとして、当該社員の勤務中の行動歴の提供依頼があった。 社員本人の同意を取ることが困難なのだが、提供することはできるか。
(注)感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときに、感染症法第 15 条第1項に基づき、 都道府県等の保健所が行う調査。
(答) 保健所が、感染症法第 15 条第1項に基づく積極的疫学調査のため、事業者に対し、新型コロナウイルスに感染した社員の勤務中の行動歴の提供を依頼している場合には、当該情報の提供に当たり本人の同意は必要ありません。 (令和2年5月 15 日追加)

【コロナウイルス対策の決定版】
雇用調整助成金及びテレワーク対応就業規則・テレワーク助成金申請支援の無料相談の詳細」⇒ こちらをご覧ください。

助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

★東京都感染拡大防止協力金(1事業所50万円、2事業所以上100万円)は、申請しましたか?
★行政応援の一環として、事業主の方は費用負担なく、円滑な申請に向け即日当事務所でチェック致します。
申請方法は、こちらをご覧ください。
★まずは、メールでお問い合わせください。⇒こちら
★4月27日に当事務所でチェック申請したお客様が5月19日に支給の通知を受けられました!

★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

tbhl2r40