新型コロナウイルス感染症に伴う障害者雇用納付金の納付猶予の特例について

高齢・障害・求職者雇用支援機構は、新型コロナウイルス感染症に伴う障害者雇用納付金の納付猶予の特例について発表しました。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業収入の減少(以下「事業損失」という。)や事業財産に損失(以下「財産損失」という。)があったため、期限内に障害者雇用納付金等(以下「納付金」という。)を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。
事業損失による猶予申請【新規】
(1)対象となる納付金及び事業主
 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限が到来する納付金であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、その事業につき相当な収入の減少(※1)があり、納付期限までに納付金の全額又は一部を納付することができない事業主。
※1:相当な収入の減少とは、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していることを言います。なお、新型コロナウイルスの発生とは関係なく減少した収入(臨時収入の減少など)については、この収入の減少の計算には含まれません。
(2)猶予される期間
 納付期限から1年間。
 なお、延納の場合の第2期及び第3期の納付期限の猶予の申請を併せて行った場合は、それぞれの納付期限(第2期:7月31日、第3期:11月30日)から1年間猶予されます。
(3)申請手続きの方法
 猶予を希望する納付金の納付期限までに、
・「様式第1号 納付猶予申請書(事業損失用)」
・国税・地方税・厚生年金保険料・労働保険料等のいずれかの納付猶予の特例(事業収入の減少による納付猶予)の「納付猶予許可通知書(写)」
を、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県支部へ提出してください。
 なお、申請期限までに、「納付猶予許可通知書(写)」の提出ができない場合は、
・「別添様式第1号の2 猶予申請金額の計算書」及び「証拠書類」
の提出が必要になります。
続きは、こちらをご覧ください。

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