マタハラを理由とする解雇で初めて企業名を公表(厚生労働省発表)

男女雇用機会均等法(以下「法」という)第30条において、法第29条第1項に基づく厚生労働大臣による勧告に従わない場合、その旨を公表できる制度が設けられていますが、このほど、男女雇用機会均等法第9条第3項(注)に違反し厚生労働大臣の勧告に従わない、茨城県のクリニックが初めて公表されました。
【注:男女雇用機会均等法第9条第3項について】
法第9条第3項では、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。
○妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの例
1 解雇すること。
2 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
4 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5 降格させること。
6 就業環境を害すること。
7 不利益な自宅待機を命ずること。
8 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
9 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
10 不利益な配置の変更を行うこと。
11 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。
本件の詳細については、こちらをご参照下さい。

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