国税庁は、5月29日付で「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新を発表しました。更新部分は、下記のFAQです。
問1.《 確定申告期限の柔軟な取扱い》 〔5月 29 日更新〕
新型コロナウイルス感染症の影響により、申告所得税等の申告・納付期限の一括延 長の期限である令和2年4月 16 日(木)までに申告等の手続ができませんでしたが、 令和2年4月 17 日(金)以後は、申告期限等を延長されることはないのでしょうか。
〇 令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大によって外出を控えるな ど令和2年4月 16 日(木)の期限までに申告することが困難であった方については、期 限を区切らずに、同年4月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとしています。
〇 申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、 個別に申請することにより、申告期限の延長の取扱いをすることとしています。
〇 また、申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書等を作成して提出していただく必要はなく、申告書を提出いただく際に、その余白に「新型コロナウイルスによ る申告・納付期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Tax をご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続で申請を行うことができます。
※ 所得税等に関する具体的な申請手続については、以下のリンク先のFAQ(問4)をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
〇 なお、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
※ 申告書を、郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされますので、納付をする場合は期限にご注意ください。
(注) 延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納税についての猶予制度を適用できる場合があります。適用する場合は別途、税務署に申請手続きが必要になりますので、まずは、各国税局の国税局猶予相談センターにお電話にてご相談ください。
〇 おって、4月 17 日(金)以降の申告相談については、納税者の皆さまにお待ちいただくことなくスムーズに申告できるよう、原則として、事前予約制とさせていただきます。
問2‐2.《 法人の期限の個別延長について》 〔5 月 29 日更新〕
申告所得税等の申告・納付については、4月 17 日以降であっても柔軟に確定申告を受け付けていると聞きました。 法人については、これから申告・納付期限を迎えることになりますが、(問2にあるような)やむを得ない理由がなければ期限の個別延長が認められないのか心配しています。法人についても、柔軟に確定申告を受け付けてくれるのでしょうか。
〇 法人についても、新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、個 人の取扱いと同様に、柔軟に確定申告を受け付けることとしています。
〇 法人の場合には、役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業 活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども考 えられます。
① 体調不良により外出を控えている方がいること ② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること ③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること ④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
〇 また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告が困難な場合には、個別に申告期限延長が認められます。
〇 申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書等を作成して提出していただく必要はなく、申告書の提出の際に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」 である旨を申告書の余白に付記していただくか、e-Tax をご利用の方は「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」の「電子申告及び申請届出名」欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続で申請を行うことができます。
※ 法人税等に関する具体的な申請手続については、以下のリンク先のFAQ(問4)をご覧ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
〇 なお、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。 ※ 申告書を、郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされますので、納付をする場合は期限にご注意ください。
(注) 延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納税についての猶予制度を適用できる場合があります。適用する場合は別途、税務署に申請手続きが必要になりますので、まずは、各国 税局の国税局猶予相談センターにお電話にてご相談ください。
問 3.《相続税の期限の個別延長について》 〔5月 29 日更新〕
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに相続税の申告等の手続ができませんでしたが、相続税についても災害その他やむを得ない理由による期限延長が認められますか。
〇 新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請していただくことにより期限の個別延 長が認められます。
〇 このやむを得ない理由については、新型コロナウイルス感染症に感染した場合はもとより、新型コロナウイルス感染症の影響によって相続人等が次のような状況となっていることにより、申告をすることが困難なケースなどが該当することになります。
➣ 体調不良により外出を控えている場合
➣ 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
➣ 感染拡大により外出を控えている場合
〇 また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限まで に申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
〇 申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書等を作成して提出していただく必要はなく、申告書の提出の際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付 期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Tax をご利用の方は「相続税の 申告書等送信票(兼送付書)」の「特記事項」欄にその旨を入力していただくなど簡易な 手続で申請を行うことができます。
※ 相続税に関する具体的な申請手続については、以下のリンク先のFAQ(問4)をご覧ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf
〇 なお、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
※ 申告書を、郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物又は信書便物の通信日 付印により表示された日が提出日とみなされますので、納付をする場合は期限にご注意ください。
(注) 延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納税についての猶予制度を適用できる場合があります。適用する場合は別途、税務署に申請手続きが必要になりますので、まずは、各国税局の国税局猶予相談センターにお電話にてご相談ください。
問 10.《個別延長のための申請手続の期限について》 〔5 月 29 日更新〕
申告期限等の延長を行うための個別の申請は、いつまでに行う必要がありますか。
〇 災害その他やむを得ない理由により、申告期限等の延長を受けようとする場合には、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から 2 か月以内に申請を行っていただく必要があります。 申請に当たっては、別途、申請書を作成する必要はなく、申告の際、その申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくことで申請を行うことができます。
〇 なお、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。 ※ 申告書を、郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物又は信書便物の通信日 付印により表示された日が提出日とみなされますので、納付をする場合は期限にご注意ください。
(注) 延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納税についての猶予制度を適用できる 場合があります。適用する場合は別途、税務署に申請手続きが必要になりますので、まずは、各国税局の国税局猶予相談センターにお電話にてご相談ください。
問2.《税務署を利用しない申告相談の方法》 〔5 月 29 日更新〕
税務署に行かずに申告相談することはできますか。
〇 確定申告に関する申告相談については、国税庁ホームページに「確定申告期に多いお 問合せ事項 Q&A」や「タックスアンサー」を掲載していますので、申告に当たりご不明な点がございましたら、適宜、参照いただきますようお願いします。
〇 また、電話による相談については、最寄りの税務署にお問合せの上、「1番」を押し ていただければ、国税局電話相談センターが対応いたします。
※ 税務相談チャットボットの試験導入については、令和 2 年5月 31 日(日)に終了します。今後、い ただいたご意見等を基に必要な改善を加えた上で運用を開始しますが、時期等の詳細につきましては、後日、国税庁ホームページでお知らせします。
問 13.《 国際郵便の引受停止等により租税条約に関する届出書が提出できない場合の取 扱い》〔5月 29 日追加〕
当社(源泉徴収義務者)は、外国法人(非居住者等)へ源泉徴収の対象となる著作権等の使用料を支払う予定です。 その外国法人は、租税条約による源泉所得税の免除を受けたいとのことですが、その免除を受けるためには、租税条約に関する届出書をその使用料の支払日の前日(期限)までに当社を経由して、税務署に提出する必要があります。 しかし、今般の新型コロナウイルス感染症の世界的拡大に伴う国際郵便物の引受停止等により、期限までに届出書の提出ができそうにありません。 このような場合、租税条約による源泉所得税の免除は受けられないのでしょうか。
〇 原則として、租税条約に関する届出書を期限までに提出できない場合、源泉徴収義務者は、その使用料に係る源泉所得税を法定納期限までに納付する必要があります。 なお、後日、租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書を提出することで源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。
〇 ご質問のように、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに租税条約に関する届出書の原本を提出できない場合には、新型コロナウイルス感染症が沈静化するまでの当面の対応として、源泉徴収義務者が非居住者等からメール等により受領した届出書(その添付書類を含みます。)を出力したものを税務署に提出することとして差し支えありません。
〇 なお、非居住者等が租税条約に関する届出書の原本の提出をすることができることとなった際には、源泉徴収義務者は遅滞なく届出書の原本の提出を受ける必要がありますが、税務署からその原本の提出を求められるまでの間は、源泉徴収義務者において、その原本を保管しておくこととして差し支えありません。
(注) この取扱いは、「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」の提出についても同様です。
問 14.《 租税条約に関する届出書に添付する居住者証明書を取得できない場合の取扱い》
〔5月 29 日追加〕 当社(源泉徴収義務者)から源泉徴収の対象となる配当の支払を受ける外国法人(非居住者等)が、租税条約による源泉所得税の免除を受けるためには、租税条約に関す る届出書に外国の税務当局が発行する居住者証明書を添付する必要があります。 しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、その外国の税務当局における居住者証明書の発行が遅延しており、届出書の提出期限までに居住者証明書を取得することが困難な状況となっています。 このような場合、租税条約による源泉所得税の免除は受けられないのでしょうか。
〇 原則として、租税条約に関する届出書(居住者証明書等の添付書類を含みます。)を期限までに提出できない場合、源泉徴収義務者は、その配当に係る源泉所得税を法定納期 限までに納付する必要があります。 なお、後日、租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書を提出することで源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。
〇 ご質問のように、租税条約に関する届出書に居住者証明書を添付する必要がある場合において、新型コロナウイルス感染症の影響により、外国の税務当局による居住者証明 書の発行が遅延している旨の申立てがあり、次のように非居住者等が条約相手国の居住者であることが確認できる場合には、新型コロナウイルス感染症が沈静化するまでの当面の対応として、それぞれ次の方法によることとして差し支えありません。 ① 源泉徴収義務者が非居住者等の居住者証明書の写し(おおむね1年以内に発行されたもの)を保管している場合 源泉徴収義務者がその写しのコピーを作成し、その届出書に添付して提出する(後日、税務署から直近の居住者証明書等の確認を求められた場合には、その証明書の提出等をする)方法 ② 非居住者等が源泉徴収義務者の関連会社等(※1)であって、その源泉徴収義務者において、その非居住者等が条約相手国の居住者であることが明らかな場合 その源泉徴収義務者がその届出書の余白部分にその旨を記載(※2)して提出する (後日、居住者証明書の発行を受けた際には、その居住者証明書にその届出書の控え (税務署の収受印の押印のあるもの等)の写しを添付して税務署に提出する)方法
(注)1 関連会社等とは、源泉徴収義務者と資本関係や人的関係等を有する者で、その者が条約相手国の居住者であることについてその源泉徴収義務者において判断することができる者をいいます。 2 届出書の余白部分には、例えば、「所得者は、支払者の親会社であり、〇〇国の居住者であること が明らかである。居住者証明書の発行が遅延しているため、当該証明書は後日提出する。」と記載してください。 3 この取扱いは、「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」の提出についても同様です。
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