複数就業者に係る労災保険給付等について(厚生労働省)

厚生労働省は、複数就業者に係る労災保険給付等について労災保険法の改正の概要を発表しました。
1 複数就業者が被災した場合の給付額の見直し
※ 事故による負傷等又は一の就業先の負荷に起因する疾病等の場合
(1)見直しの方向について
被災労働者の稼得能力や遺族の被扶養利益の喪失の塡補を図る観点から、 複数就業者の休業補償給付等について、非災害発生事業場の賃金額も合算し た上で給付額を決定することが適当である。
この場合、非災害発生事業場の事業主は、現行どおり労働基準法に基づく災害補償責任を負わないものである。また、災害発生事業場の事業主が、非災害発生事業場での賃金を基礎とした給付分まで労働基準法に基づく災害補償責任を負うことは、使用者責任を著しく拡大するものであることから、その責任を負わないとすることが適当で ある。
(2)保険料負担について
災害発生事業場の属する業種の保険料率の算定に当たっては、現行と同様、 災害発生事業場の賃金に基づく保険給付額のみ災害発生事業場の属する業種 の保険料率及び当該事業場のメリット収支率の算定の基礎とすることが適当である。 また、非災害発生事業場の属する業種の保険料率の算定に当たっては、非災 害発生事業場の賃金に基づく保険給付額について、非災害発生事業場の属する 業種の保険料率及び当該事業場のメリット収支率の算定の基礎とはしないこととするのが適当である。 非災害発生事業場での賃金を基礎とした保険給付分については、全業種一律の負担とすることが適当である。
(3)通勤災害について
通勤災害についても、通勤は労務の提供と密接な関連をもった行為であり、 業務災害に準じて保護すべきものであるため、複数就業先の賃金を合算した上で給付額を算定することが適当である。
2 複数就業者の認定の基礎となる負荷について
※ それぞれの就業先の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められない場合
(1)見直しの方向について
複数就業者について、それぞれの就業先の負荷のみでは業務と疾病等との 間に因果関係が認められないものの、複数就業先での業務上の負荷を総合し て評価することにより疾病等との間に因果関係が認められる場合、新たに労 災保険給付を行うことが適当である。この場合、それぞれの就業先の負荷のみ では業務と疾病等との間に因果関係が認められないことから、いずれの就業 先も労働基準法上の災害補償責任を負わないものである。 なお、一の就業先における業務上の負荷によって労災認定できる場合は、現 行と同様、当該就業先における労働災害と整理することとし、当該就業先に災 害補償責任があり、他の就業先は災害補償責任を負わないとすることが適当で ある。
(2)認定方法について
複数就業先の業務上の負荷を総合して評価して労災認定する場合についても、労働者への過重負荷について定めた現行の認定基準の枠組みにより対応す ることが適当である。ただし、脳・心臓疾患、精神障害等の認定基準については、医学等の専門家の意見を聴いて、運用を開始することにも留意することが 適当である。 また、現行、脳・心臓疾患や精神障害の労災認定に当たっては、複数就業先での過重負荷又は心理的負荷があったことの申立があった場合、労働基準監督署が複数の就業先での労働時間や具体的出来事を調査している。このため、それぞれの就業先での業務上の負荷を総合して評価して労災認定する場合であ っても、このプロセスは維持することが適当である。
(3)給付額について
一の就業先における業務上の負荷によって労災認定できる場合に、非災害発生事業場の賃金額も合算した上で給付額を決めることとするのであれば、複数就業先での業務上の負荷を総合して労災認定する場合の給付額も、基本的には複数事業場の賃金額を合算した上で算定することが適当である。
(4)保険料負担について
複数就業先の業務上の負荷を総合して評価して労災認定する場合、当該給付 に係る保険料負担については、いずれの事業場の属する業種の保険料率の算定の基礎とはせず、通勤災害と同様に全業種一律とすることが適当である。
また、複数就業先の業務上の負荷を総合して評価して労災認定する場合、いずれの事業場のメリット収支率の算定の基礎としないこととする。
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