新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生計維持確認届・現況届の提出期限に係る取扱いについて(日本年金機構)

日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生計維持確認届・現況届の提出期限に係る取扱いについて発表しました。
以下の届書については、通常、誕生月末日に設定された提出期限までに提出いただくことが必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、令和2年2月末日から令和2年6月末日までに提出期限を迎える方については、令和2年7月31日までにご提出いただければ良いこととなりました。
つきましては、以下の届書の提出期限が令和2年2月末日から令和2年6月末日までの方のうち、届書が未提出である方については、令和2年7月31日までにご提出ください。
なお、令和2年7月31日までに未提出の場合につきましては、年金の支払いが一時止まることとなりますので、ご注意ください。
 
〈対象となる届書〉
現況届
生計維持確認届
関連リンク
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