【最新情報】家賃支援給付金の申請について(2020.6.15時点 経済産業省・中小企業庁)

経済産業省・中小企業庁は、5月の緊急事態宣言が延長されたことなどを踏まえ、売上の急減に直面する事業者の方々に対して、更に一層の下支えを行うため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。
★最新情報(2020年6月23日現在)は、こちらをご覧ください。

【給付対象者】

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

【給付額・給付率】

【給付額】

給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給します。

【給付率】

給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業主25万円とし、6か月分を給付します。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設けます。
※支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(月額)を法人100万円、個人事業主50万円に引き上げます。

[法人の場合:1カ月あたり]

下図の通り、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置として、支払家賃(月額)75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額です。

「令和2年度第2次補正予算の事業概要」

[個人事業者の場合:1カ月あたり]

下図の通り、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、支払家賃(月額)37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。

「令和2年度第2次補正予算の事業概要」

[その他]

「家賃支援給付金」事業が盛り込まれた令和2年度第2次補正予算は、国会での審議を経て、6月12日に参議院で採決が行われ、可決・成立しました。国会での審議を踏まえ、現在、制度の詳細を設計中です。申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降になる予定です。

そのため、家賃支援給付金が給付されるまでの間の資金繰りについては、
実質無利子・無担保・最大5年間元本据え置きの融資
賃料の支払い猶予などの柔軟な措置の検討要請
事業収入が大幅に減少した場合の固定資産税の減免
地方創生臨時交付金の拡充と地方での独自の取組みへの支援
全国各地の商工会や商工会議所の相談サポート
などを総合的に講じることで、みなさまを下支えしていきます。
また、他の給付金・助成金・補助金・融資制度等の各種支援策の活用もご検討ください。
各種支援策につきましては、4月にオープンした日本政府公式Webサイトである中小企業向け補助金・支援サイト「中小企業庁 ミラサポPlus 」で横断的に検索いただけます。会員登録(無料)いただくと、給付金・補助金・助成金・融資制度等の各種支援策に関する最新情報をメールで受け取れます。
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【給付方法等(検討中・随時更新)】

※持続化給付金と同様、確定申告書類・減収を証明する書類などに加え、不動産の賃貸借契約書(家賃額、契約期間等)、賃料の支払い実績を確認できる通帳の写し・賃料の支払い実績を示す書類(支払明細書、領収書等)などが必要となる可能性があります。
※2020年3月までの新規創業の事業者や雑所得・給与所得計上のフリーランスについては、持続化給付金と同様、給付対象とする方向で検討中です。

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