【最新情報】一番わかりやすい第2回東京都感染拡大防止協力金 申請方法(東京都)

<申請受付は終了しています> 東京都は、本日2時より第2回東京都感染拡大防止協力金申請受付要項を発表し、申請の受付を開始致しました。

Ⅰ.申請受付要項

協力金の概要

趣 旨

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等期間の延長」(令和2年5月5日公表)において、事業者の皆様に店舗・施設の使用停止や食事提供施設における営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)へのご協力を引き続きお願いいたしました。
この依頼に応じて、休業等の対象となる店舗・施設( 以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける中小企業、個人事業主等の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金(第2回)」([参考] 以下「協力金」といいます。)を支給いたします。

支給額 50万円 (2つ以上の店舗等を有する事業者は、100万円)

申請要件

本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(以下「申請者」といいます。)とします。
1東京都内に主たる店舗・施設又は従たる店舗・施設を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない次のいずれかの法人等であること。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
2延長した緊急事態措置期間の前(令和2年5月6日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
(1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されていた施設
(2)「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されていた施設
(3)「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されていた施設
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html対象施設一覧(東京都総務局HP)
3延長した緊急事態措置の全ての期間(令和2年5月7日から同月25日まで)において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
4申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。

申請の流れ

申請書類の入手
東京都感染拡大防止協力金のポータルサイト
各種書類

東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請受付要項

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協力金申請に係るフローチャート

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第1回協力金の支給決定通知をお持ちの方はこちら

東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書

東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書:1ページ目
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記入例(PDF)
東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書:2ページ目
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誓約書
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記入例(PDF)

今回初めて申請される方はこちら

東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書

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誓約書
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支払金口座振替依頼書
Word
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記入例(PDF)
都関係機関等での配布
次の都関係機関等において入手することができます。
都税事務所・支所 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf
都内区市町村

申請書類の準備

別表1で規定する申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。
今回初めて申請される方、第1回の支給決定通知を持っていない方、第1回とは異なる店舗・施設の休業等でお申し込みをされる方などについては、下記の専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。

なお1回目の協力金と同じ施設で2回目の協力金を申請する場合は1回目で審査を受けていることから、専門家による事前確認は必要ありません。

東京都内の青色申告会 税理士 公認会計士 中小企業診断士 行政書士
※これまでに、アドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいらっしゃる場合は、その方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※申請者ご自身が要した交通費、郵送料等の実費は、東京都は負担いたしません。
※東京都から当該専門家に照会することがあります。

Ⅱ.申請

申請受付期間 令和2年6月17日(水)~令和2年7月17日(金) 休業期間5/7~5/25

申請受付方法

オンライン提出の場合

本協力金のポータルサイトから提出できます。
オンラインでの申請はこちら
※なお、7月17日(金曜日)23時59分までに送信を完了してください。

郵送の場合

申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。7月17日(金曜日)の消印有効です。
宛先
〒163-8697
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎 東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

持参の場合

申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書類在中」と明記してください。
都税事務所・支所所在地
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。7月17日(金曜日)の17時00分までに投函してください。
なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
[受付時間] 午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています)

Ⅲ.審査フロー

審査フローはこちらをご確認ください。

Ⅳ.支給の決定

申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。本協力金の支給開始は6月下旬を予定しています。
通知等
1申請者については、都からのお願いに対して協力を表明していただいた事業者として、本協力金のポータルサイトにおいて、対象施設名(屋号等)をご紹介します。
2申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に関する通知を発送いたします。
3一方、申請書類の審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送いたします。

Ⅴ.その他

1本協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、東京都は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、協力金を返金するとともに、協力金と同額の違約金を支払うこととなります。
2本協力金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、東京都は、対象施設の休業等の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開の状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
3東京都は、申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあります。

Ⅵ.確認をいただく専門家の皆様へ

申請者(今回初めて申請される方、第1回の支給決定通知を持っていない方、第1回とは異なる店舗・施設の休業等でお申し込みされる方)から事前確認の依頼があった場合、申請書・添付書類と申請者からの聞き取り等をもとに、下記の事項について、その妥当性を確認してください。
必要に応じて、追加・補足の書類なども確認してください。
本協力金の申請に関する事前確認の費用については、一定額(申請1件につき8,000円(税込))を東京都が負担することとしております。
1.会社、個人の営業の実態
2.協力金の支給対象である施設に該当する業態であるか
3.休業等の取組状況は適切か など
これらの確認が出来たら、申請者が持参した「東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書」の専門家記載欄にチェック及びご記入の上、写しを取って、原本または写しを申請者にお返し下さい。
後日、東京都の事務局から実績の確認のため、ご連絡させていただく場合があるので、ご了承下さい。事前確認に係る費用については、一定の基準のもと東京都が措置いたしますので、その点ご配慮願います。具体的な手続きについては、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567)にお問い合わせください。
WEBサイト・申請へのご意見はこちら

Ⅶ.よくある質問

対象者

Q1誰がこの協力金を受け取れるのですか?
A1今回延長された「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業、個人事業主及びNPO法人等が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に受け取れます。

対象施設

Q2.営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか?
A2.東京都ホームページをご覧ください。
Q3.飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか?
A3.夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの間の営業に短縮した場合に対象となります。この場合に、朝5時から夜20時までの間、営業を終日休業した場合も対象となります。
なお元々の営業時間が朝5時から夜20時までの間であった店舗は対象となりません。
Q4.飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支給対象となりますか?
A4.店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から翌朝5時までの営業を行わない場合は、対象となります。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。
Q5.食事提供施設以外でも営業時間の短縮で協力金対象となる業種はありますか?
A5.営業時間の短縮は食事提供施設のみが対象です。
Q6.百貨店にテナントとして入居していますが、支給対象となりますか?
A6.テナントとして入居している中小事業者で、休業あるいは営業時間短縮の対象施設であって、要請に応じて休業等を行っていただければ支給対象となります。
Q7.宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか?
A7.宴会場を閉めているので、対象となります。
Q8.店舗施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約しています。休業した場合は対象となりますか?
A8.休業等の要請をされている店舗施設を運営する事業者に対する協力金であるため、店舗施設を運営していない場合は、対象となりません。
Q9.休止要請を受けていない業種が自主的に休業した場合は対象となりますか?
A9.都の要請に応じていただいた方への協力金ですので、自主的な休業については対象となりません。
Q10.施設を運営していなければ支給対象とならないということですが、デリバリーヘルスを営業している場合は、支給の対象となりますか?
A10.このような場合、施設を運営していないため、支給の対象となりません。
Q11.一つの店舗に休業要請対象と要請対象外の事業が混在しています。この場合は、どうすれば支給対象となりますか?
A11.例えば本屋(休業要請対象外)とDVD/ビデオショップ(休業要請対象)が混在している場合で、DVD/ビデオショップ部分を明確に区分して休業する場合、支給対象となります。
Q12.ライブハウスを運営しています。休業要請に基づき休業し、その間にお客様を入れない形であれば、施設を使用しても協力金の支給対象となりますか?
A12.休業期間中、従業員による施設の清掃や設備の改修等で施設に立ち入っても、営業していることには該当しません。また、無観客で、オンライン配信用のライブを行うことも問題ありません。ただし、同時に複数の演奏者等を出演させないなど「三密の状態」を発生させない使用に努めていただくことが必要です。

対象期間

Q13.5月31日まで休業していないと、協力金は支給されないのですか?
A13.令和2年5月7日から5月25日までのすべての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時同の短縮)にご協力をいただくことで対象となります。
Q14.まだ事業を始めたばかりだが、休業に協力した場合、支給対象となりますか?
A14.延長された緊急事態措置期間開始より前(令和2年5月6日以前)の営業活動が確認できる場合は、対象となります。

申請手続き

Q15.申請書は、どこでどのように提出すればいいのでしょうか?
A15.ポータルサイトにて、オンライン申請いただくことを原則としています。オンライン申請が難しい場合は、郵送または持参でも受け付けます。
Q16.申請書の作成を手伝ってほしいのですが。
A16.申請書類の記入例をお配りしておりますので、記入例をご覧ください。不明点があれば、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567)までお問い合わせください。
コロナウイルス感染拡大防止の観点からも、対面での説明は行っておりません。都税事務所等の窓口にお問い合わせいただいても対応できませんので、専門窓口である相談センターへお問い合わせいただくよう、お願いいたします。
Q17.いつから支給されますか?
A17.営業実態、休業実態の確認・書類審査等を経て、6月下旬より順次支給を行う予定です。
Q18.専門家による事前確認は、必ず必要になりますか?
A18.申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて、専門家が事前に確認することにより、協力金の円滑な申請と支給を目指していますが、専門家による確認がない場合も申請いただくことは可能です。ただし、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をしたりすることで、支給まで時間を要する場合があります。
なお1回目の協力金と同じ施設で2回目の協力金を申請する場合は1回目で審査を受けていることから、専門家による事前確認は必要ありません。
Q19.専門家に事前確認に関する費用を払う必要があるのですか?
A19.この協力金の事前確認に必要な費用について、東京都が負担する定額によりご対応いただくよう、専門家に依頼しています。ご相談の際は、本件について承知しているか、ご確認ください。
なお1回目の協力金と同じ施設で2回目の協力金を申請する場合は1回目で審査を受けていることから、専門家による事前確認は必要ありません。
Q20.支払金口座振替依頼書には、ゆうちょ銀行の場合、通帳等に記載の記号・番号を転記するのですか?
A20.記号・番号は支店コード・口座番号とは異なります。ゆうちょ銀行のホームページ又はお近くのゆうちょ銀行でご確認ください。

2回目の申請

Q21.第1回の協力金を受給しましたが、第2回も申請できるのですか?
A21.この協力金はそれぞれの期間に応じて設定していますので、対象の期間において休業の要請等に全面的に協力いただいている場合には、第2回目も受け取ることができます。
Q22.申請には、第1回のときと同じ添付書類が必要でしょうか?
A22.今回申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、提出書類を簡素化しています。協力金審査に係るフローチャートをご確認ください。
Q23.第1回は郵送で、第2回はオンラインで申請する場合でも書類は簡素化できますか?
A23.第1回を郵送で申請された方は第2回も郵送で、第1回をオンラインで申請された方は第2回もオンラインで申請することで、提出書類を簡素化することができます。
Q24.施設・店舗数に変更があった場合でも、書類の簡素化が可能なのでしょうか。
A24.書類の簡素化はできません。「はじめて申請する方」用の申請書を用い、必要書類を提出してください。

お問い合わせ先

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
[受付時間] 午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています)
オンラインでの申請はこちら

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第2回東京都感染拡大防止協力金
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