料飲店等期限付酒類小売業免許の申請期限について (国税庁)

国税庁は料飲店等期限付酒類小売業免許の申請期限について発表しました。
料飲店等が、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続で料飲店等期限付酒類小売業免許を付与しているところです。
当該免許の申請期限は令和2年6月 30 日となっております。
当該免許の取得を希望される方は、お早目に料飲店等の所在地を所管する税務署へ申請書をご提出ください(郵送の場合、令和2年6月 30 日の消印有効)。
なお、申請期限までに申請書を提出することが困難であるなど、やむを得ない事情等がある場合については、下記から料飲店等の所在地を所管する税務署を担当する税務署(酒類指導官配置署)をご確認の上、ご相談ください。
※ これにより免許を付与する場合においても、免許期限は令和2年 12 月 31 日とします。
〇 酒税やお酒の免許についての相談窓口(国税庁ホームページ掲載リンク)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/sodan/index.htm
また、料飲店等期限付酒類小売業免許に関して詳しくお知りになりたい方は、下記のリンクをご参照ください。
〇 在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ(国税庁ホームページ掲載リンク)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm#jigyousha

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