失業等給付の受給資格を得るために必要な 「被保険者期間」の算定方法が変わります (厚生労働省)

厚生労働省は、離職⽇が令和2年8⽉1⽇以降の方の失業等給付の受給資格を得るために必要な 「被保険者期間」の算定方法が変わりますと発表しました。
失業等給付の⽀給を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に、 「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、 離職の⽇以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か⽉以上)あることが必要です。
この「被保険者期間」の算⼊⽅法が改正される令和2年8⽉1⽇以降は、 以下のように変わります。
改正前
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎とな る日数が11日以上ある月を1か月と計算。 しかし、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、雇⽤⾒込み期間が31日以上で あるという雇⽤保険被保険者となる要件を満たしながらも、賃⾦支払の基礎となった日 数が11日に満たないことにより、被保険者期間に算入されない期間があるため、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう⾒直しをします。
改正後
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎とな る日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。
事業主の皆さまへ
今回の改正を踏まえ、離職⽇が令和2年8⽉1⽇以降の⽅に関する「離職証明書」 を作成する際は、「⑨欄」と「⑪欄」に記載する賃⾦支払基礎日数が10日以下の期 間については、当該期間における賃⾦支払の基礎となった労働時間数を「⑬欄」に 記載してください。

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