労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について(厚生労働省)

厚生労働省は、労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について発表しました。
労働基準法等の届出等は電子申請が便利です!!
(お知らせ)
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「36協定届」や「就業規則の届出」などの届出は、電子申請を利用しましょう!毎年、3月の年度末と4月の年度初めには、労働基準監督署の受付窓口が来庁者の方で混雑いたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、各種届出・申請等にあたりましては、電子申請や郵送の積極的なご活用をよろしくお願いいたします。
○リーフレットはこちら
「新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請は、電子申請を利用しましょう!」
労働基準法、最低賃金法等の規定に基づく届出や申請などについて、書面での手続ではなく、「電子申請」を使うことで、インターネットを経由して簡単・便利に手続ができます!
また、労働基準法等の届出等については、全ての手続で電子申請が可能です(手続一覧はこちら)
 電子申請によるメリット 
☆いつでもどこでも手続可能
☆簡単・スマートに申請できる
 電子申請のメリットや事前準備については、 パンフレット[7,665KB]をご覧ください。
  ※ パンフレットには、「時間外労働・休日労働に関する協定届」、「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」
     及び「就業規則の届出」の操作(「本社一括届出」も含む)について、解説を記載しています。
☆電子申請で行う就業規則・36協定の本社一括届出方法の変更について(令和2年3月)
1 対象手続
(1)就業規則
 就業規則(変更)届(本社一括届) 
(2)36協定
 ア 時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(一般条項のみ)
 イ 時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(研究開発)
 ウ 時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(特別条項付き)
 エ 時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)
 オ 時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(適用猶予)
2 変更内容
(1)意見書(就業規則(変更)届(本社一括届のみ)
 申請画面で行う意見書届出様式の作成を廃止しました。
 意見書の作成は、過半数労働組合または事業場の過半数を代表する労働者の署名・押印のある紙面による意見書をPDFファイルにして、「添付ファイルの指定」画面から添付してください。 
(2)一括届出事業場一覧
 申請画面で行う本社一括届出事業場一覧の作成を廃止しました。 
 本社一括届出事業場一覧の作成は、以下に掲載する「一括届出事業場一覧作成ツール」(各手続に対応したもの)をダウンロードの上、事業場一覧CSVファイルを作成して、
 「本社一括届出事業場一覧CSVファイル」のボタンから添付してください。 
(一括届出事業場一覧作成ツールの使用方法は、パンフレット[7,665KB]・一括届出事業場一覧作成ツール操作説明書[1,639KB]をご覧ください)
○一括届出事業場一覧作成ツールのダウンロード
※必ず、申請を行おうとしている手続に対応した一括届出事業場一覧作成ツールを利用してください。
・【時間外・休日労働協定(一般条項・特別条項・研究開発)】一括届出事業場一覧作成ツール[906KB]
   ┣ 時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(一般条項のみ)
   ┣ 時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(研究開発)
   ┗ 時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(特別条項付き)
・【時間外・休日労働協定(本社一括・適用猶予)】一括届出事業場一覧作成ツール[495KB]
   ┣ 時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届) 
   ┗ 時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(適用猶予)
・【就業規則(本社一括)】一括届出事業場一覧作成ツール[205KB]
   ┗ 就業規則(本社一括届)
労働基準法等の電子申請に関する基本的な流れ
ここでは、電子申請を行うための事前準備から、電子申請手続の流れについて紹介します。
 なお、事前準備~電子申請については、e-Gov(電子政府の総合窓口)からご利用いただけます。
  e-Gov(電子政府の総合窓口)は こちら
事前準備について
電子申請を行うための事前準備について紹介します。
 下記の事前準備は、e-Govウェブサイト「e-Gov電子申請システムご利用の流れ」のページで詳細を確認いただけます。
1 パソコンとブラウザソフトを確認します。
  パソコンとブラウザソフトが、電子申請に必要な動作環境を満たしているかを確認します。
2 電子証明書を取得します。
  電子証明書とは、申請者が間違いなく本人であることを、信頼できる第三者(認証局)が電子的に証明するもので、
  書面取引における印鑑証明書に代わるものです。
  電子申請をご利用の際には、申請書の様式等に使用者等の電子署名を行うことになりますので、 
  その電子署名に使用する電子証明書を事前に取得する必要があります。
  電子証明書は「ICカード形式」と「ファイル形式」の2種類があります。
 ICカード形式 
 ● 公的個人認証サービス(マイナンバーカード等)を活用できます。
 ● 民間の認証局からの取得も可能です。
 ファイル形式 
 ● 法務省の「商業登記に基づく電子認証」を活用できます。
3 ブラウザソフトのポップアップブロックを解除します。
  ブラウザソフトにポップアップブロックが設定されていたら、解除します。
4 「信頼済みのサイト」に登録します。
  電子申請でアクセスするサイトを、「信頼済みのサイト」に登録します。
5 電子申請用プログラムをインストールします。
  専用の電子申請用プログラムをインストールします。
実際に電子申請してみましょう!
 電子申請を行うための事前準備が完了したら、実際に電子申請を行ってみましょう。
 ここでは、「時間外労働・休日労働に関する協定届」の手続を例に、流れを紹介します。
1 電子申請の手続を検索します。
  e-Gov電子申請システムから「申請(申請者・代理人)」をクリックし、「e-Gov電子申請手続検索」のページに進み、電子申請する手続を検索します。
 (パンフレット 8ページ)
  →各種手続の検索方法を動画でご紹介しています!
   動画はこちら
2 届出様式を作成します。
  「申請書を作成」ボタンをクリックし、届出様式の記載事項を入力します。
 (パンフレット 9~11ページ)
3 電子証明書を添付して、申請データをe-Govに保管し、申請届出書預かり票を発行します。
  「署名して次へ進む」ボタンをクリックし、電子証明書を添付します。
  他に電子申請する手続がなければ、「これまでに作成した申請届出書をe-Govに保管します。」を選択すると、申請届出書預かり票が発行されますので、パソコンの任意の場所
  に保存してください。
   ※ 例えば「業務の種類」が多い等のため、申請書1ページ分の枠では記載が収まらない等の場合、「続紙」を作成する必要がありますので、「引き続きこの手続の他の申請届
    出書を作成します。」を選択し、「続紙」等を作成した上で、申請届出書預かり票の発行手続に進んで下さい。
 (パンフレット 12~17ページ)
4 作成した申請書を提出先に送信します。
  「申請書送信」ボタンをクリックして、申請届出書預かり票の読込、作成した申請の選択、申請者基本情報の入力、提出先を選択した後、「チェックした申請届出書を提出」ボタン
   をクリックして、申請書を提出先に送信します。
 (パンフレット 18~20ページ)
  また、申請の完了後に表示される「到達番号」と「問合せ番号」は、状況照会の際に必要になりますので、必ず保存してください。
 (パンフレット 21ページ)
状況照会
 状況照会画面において、「到達番号」と「問合せ番号」を入力して、審査状況を確認します。
 (パンフレット 22ページ)
社会保険労務士の皆様へ
平成29年12月1日より、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社労士等」といいます。)が対象手続の提出代行を行う場合、提出代行に関する契約書等をPDF形式で添付することにより、使用者の電子署名・電子証明書を省略することができます。
 通達等は こちら (平成29年11月27日基発1127第1 号「労働基準法施行規則の一部を改正する省令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」等)
証明書としてご利用いただける書類は、次のとおりです。
 使用者が社労士等に提出した同意書
 参考様式は こちら
 使用者と社労士等との間で締結した提出代行に係る契約書
  ※いずれの書類も電子申請時に有効であることを証明して下さい。
公的個人認証サービスによる電子証明書の利用について
平成29年12月1日より、公的個人認証サービス(マイナンバーカード等)による電子署名等の利用が可能となりました。
また、同日より、各認証局が発行する電子証明書について、「氏名」のみを証明したものの利用が可能となりました。
  ※社労士等が提出代行により電子申請を行う場合には、氏名のみではなく、社会保険労務士の資格を有する者であることを確認できる電子証明書の添付が必要です。
 通達等は こちら (平成29年12月1日付基政発1201第1号・基監発1201第1号・基賃発1201第1号「労働基準法及び最低賃金法の規定に基づく届出等に係る電子申請の更なる利用促進について」(抄) 等)
詳細は、こちらをご覧ください。詳細は、こちらをご覧ください。詳細は、こちらをご覧ください。

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