10月は年次有給休暇取得促進期間です!(厚生労働省発表)

厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、昨年度から 10 月を「年次有給休暇取得促進期間」 としており、今年度も広報活動を行っています。
ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020 年までの目標値として、年次有給休暇の取得率を70%とすることが掲げられていますが、直近の取得率は48.8%(2013年と近年50%を下回る水準で推移しています。
そこで、来年度の年次有給休暇の計画的付与(注)について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進期間」とし、目標達成に向けて、全国の労使団体などに対して周知の依頼やポスターの掲示など、さまざまな広報活動を行っています。
(注)年次有給休暇の計画的付与制度:年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振れる制度。
ワークライフバランスの実現に向け、年次有給期間取得促進しましょう!
本件の詳細については、こちらをご覧ください。

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