一番わかりやすい家賃支援給付金の申請要領(2020年8月12日 経済産業省・中小企業庁)
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を本日14日より支給申請受付を開始しました。
★2020年7月27日 リーフレットとよくある問い合わせを更新しました。
★2020年7月27日 東京都独自の家賃支援給付金が発表されました
★令和2年8月5日 家賃支援給付金の給付に係る審査において用いる業界団体等が作成するガイドラインを公表しました(更新)
★令和2年8月12日 家賃支援給付金の給付に係る審査において用いる業界団体等が作成するガイドラインを公表しました(更新)
①家賃支援給付金とは「申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍」が支給される制度です。
②今日のコロナ禍で「申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)」が免除、減額、猶予されているケースがあります。多くの飲食店などが不動産オーナーと交渉し、家賃の減額されていることでしょう。
③現在、支払いの猶予(ゆうよ)を受けている場合や値下げまたは免除を受けている時に、家賃支援給付金を申請すると、減額された家賃の6倍の支給を受けることになります。
④元の水準の賃料に戻った時に元の水準で賃料を支払い、申請をおこなえば、元の賃料の水準を対象として給付金を受けとることができます。
⑤家賃支援給付金の申請は「1回だけ」なので、家賃が元に戻ってからの再申請はできません。
⑥但し、家賃支援給付金の申請期間は、2020年7月14日から2021年1月15日までですので、くれぐれもご注意下さい。また、家賃の減額の期間が申請期間と被っている場合には、迷うことなく申請下さい。
1.概要(7月27日版 リーフレット)
2.対象者
以下の①②③すべてを満たす事業者のみなさま
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(※)
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象としています。
②2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
・いずれか1ヵ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
または、
・連続する3ヵ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
③他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
3.内容
【給付額】
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
【算定方法】
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
-
法人の場合
支払賃料(月額) | 給付額(月額) |
---|---|
75万円以下 |
支払賃料×2/3 |
75万円超 | 50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3] ※ただし、100万円(月額)が上限 |
-
個人事業者の場合
支払賃料(月額) | 給付額(月額) |
---|---|
37.5万円以下 |
支払賃料×2/3 |
37.5万円超 | 25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3] ※ただし、50万円(月額)が上限 |
法人の場合
⇒法人は最大600万円
個人事業主の場合
⇒個人事業者は最大300万円
※また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、自治体でも家賃支援を行っている場合があります。各自治体支援をあわせてご確認ください。
4.FAQ
-
Q.給付率1/3の上乗せ分が適用され、給付額(月額)の上限が100万円 や50万円になるのは、複数店舗を有する事業者だけですか?
→A.支払賃料が高額な事業者であれば、有する店舗数が1つであっても適用されます。
-
Q.個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象ですか?
→A.対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。
-
Q.借地の賃料は対象ですか?
→A.対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。
-
(例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)
-
Q.管理費や共益費も賃料の範囲に含まれますか?
→A.賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれます。
-
Q.地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象ですか?
→A.対象ですが、給付額の算定に際して考慮される場合があります。
-
Q.自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象ですか?
→A.対象ではありません。
★広報チラシに記載されている以外のよくあるお問合せはこちら(2020年7月27日 New)
5.申請の受付
申請受付
7月14日(火)より、申請受付を開始しました。
申請の期間は2020年7月14日から2021年1月15日までです。
電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時までで、締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
申請受付ページはこちら
※ご自身で電子申請を行うことが困難な方のための「申請サポート会場」についてもご確認いただけます。
※本サイトのご利用にあたって、Internet Explorerはいずれのバージョンもご利用いただけませんので、ご注意ください。Google Chrome™やMicrosoft® Edge®など、他のブラウザでのご利用を推奨しております。
詳細はご利用にあたってをご確認ください。
Google Chrome™をダウンロードする
Microsoft® Edge®をダウンロードする
6.申請サポート会場
家賃支援給付金については、電子申請を原則としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、7月15日より順次、「申請サポート会場」を開設しています。
「申請サポート会場」では、「申請補助シート」に基づいて、補助員が電子申請の入力サポートを行います。ご記入の上、申請サポート会場までお持ちください。
なお、「申請サポート会場」は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、事前の来訪予約が必要となっています。
申請補助シートの印刷や来訪予約は、
https://yachin-shien.go.jp/support/index.html
から行うことができます。
上記サイトからのご予約を基本としていますが、インターネットを利用したご予約が難しい方向けに電話予約も受け付けています。会場・商工会議所へのお問い合わせはご遠慮ください。電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。
家賃支援給付金申請サポート会場電話予約窓口
0120-150-413
受付時間:9時00分~18時00分
(土日・祝日を含む)
7.申請要領・給付規程
申請に必要な書類
今後、追加・変更の可能性がありますが、以下の書類をご用意いただく予定です。
(詳しくは、申請要領・様式集などでご確認ください)
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等) 等
申請要領・給付規程
7月7日(火)に、申請要領を公表しました。
7月11日(土)に、様式を公表しました。
7月14日(火)に、給付規程を公表しました。
(1)申請要領
①中小法人等向け
申請要領
様式集
-
- 中小法人等 様式1 支払実績証明書(PDF形式:106KB)(New!)
- 中小法人等 様式2 誓約書(PDF形式:127KB)(New!)
- 中小法人等 様式3 給付金に係る申請状況等報告書(PDF形式:110KB)(New!)
- 中小法人等 様式4 給付金に係る申請状況等報告書(PDF形式:103KB)(New!)
- 中小法人等 様式5-1 賃貸借契約等証明書(契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合)(PDF形式:97KB)(New!)
- 中小法人等 様式5-2 賃貸借契約等証明書(契約書等の賃借人と申請者の名義が異なる場合)(PDF形式:97KB)(New!)
- 中小法人等 様式5-3 賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)(PDF形式:100KB)(New!)
- 中小法人等 様式5-4 賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)(PDF形式:102KB)(New!)
- 中小法人等 様式6 支払免除等証明書(PDF形式:102KB)(New!)
給付規程
家賃支援給付金給付規程(中小法人等向け)(PDF形式:299KB)(New!)
②個人事業者等向け
申請要領
様式集
- 個人事業者等 様式1 支払実績証明書(PDF形式:106KB)(New!)
- 個人事業者等 様式2 誓約書(PDF形式:127KB)(New!)
- 個人事業者等 様式3 給付金に係る申請状況等報告書(PDF形式:110KB)(New!)
- 個人事業者等 様式4 給付金に係る申請状況等報告書(PDF形式:103KB)(New!)
- 個人事業者等 様式5-1 賃貸借契約等証明書(契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合)(PDF形式:97KB)(New!)
- 個人事業者等 様式5-2 賃貸借契約等証明書(契約書等の賃借人と申請者の名義が異なる場合)(PDF形式:97KB)(New!)
- 個人事業者等 様式5-3 賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)(PDF形式:100KB)(New!)
- 個人事業者等 様式5-4 賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)(PDF形式:102KB)(New!)
- 個人事業者等 様式6 支払免除等証明書(PDF形式:102KB)(New!)
給付規程
家賃支援給付金給付規程(個人事業者等向け)(PDF形式:295KB)(New!)
8.業界団体等によるガイドラインの要件について
家賃支援給付金事務局(以下「事務局」という。)が家賃支援給付金の給付に係る審査において用いる「業界団体等が作成するガイドライン」の要件について、別紙のとおり公表します。
事業者の団体、行政機関等(以下「業界団体」等という。)は、別紙に基づき、家賃支援給付金の給付額の算定根拠になりうると考えられる、賃貸借契約でない契約や行政処分(以下「非典型契約」という。)について、ガイドラインおよび説明資料等を作成し、事務局に提出することができます。
令和2年7月7日以降、ガイドラインを作成しようとする業界団体等からの相談を、コールセンターを通じて受け付けます。また、7月14日以降、作成したガイドラインについて事務局への提出を受け付けます。
- 業界団体等によるガイドラインは、非典型契約が業界の慣行等として行われている場合に、業界団体等が作成・提出し、事務局が給付業務において、賃料の算定の基礎の確認などに用いるガイドラインです。
- 業界団体等によって作成されたガイドラインが、事務局による給付業務で用いられるためには、事務局に提出され、確認される必要があります。
- 今後、業界団体等によって作成されたガイドラインは、業界団体等の連絡先とともに事務局のホームページ(開設予定)において公表します。
ガイドライン一覧<2020年8月12日更新>
詳細はこちらをご覧ください。
9.お問合せ先
家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
※おかけ間違いに御注意ください。
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