厚生労働省は、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金の申請先変更について発表しました。
お知らせ
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申請先が8月1日(土)から 〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号 に変更されます!※以下のリーフレットや「支給申請の手引き」もご参照ください。新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設しました。(助成金の支給要領、申請様式や具体的な申請手続についても本ページに掲載しています。)
今般、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年2月27日から9月30日までの間に取得した休暇についても支援を行います。
また、令和2年4月1日以降に取得した休暇の1日あたり上限額を8,330円から15,000円に引き上げました。
順次申請を受理したものから審査をしております。可能な限り速やかに支給決定ができるよう努めておりますが、具体的な支給時期についてお伝えが難しいため、ご了承願います。
申請額と支給決定金額については、審査の結果金額が異なる場合がございますのでご了承ください。
(上限額15,000円へ引き上げに伴う注意点)
○既に年次有給休暇や欠勤をして扱ったものを事後的に特別休暇に振り替えた場合も、本助成金においては対象となります。
○既に4月以降の有給休暇の取得分も含めた申請をされた場合、追加の給付を行いますので再度の申請は必要ありません。
○上限額の引き上げ及び対象期間の延長に対応した申請様式を掲載しました(6月12日)ので、こちらの様式をご利用ください。
申請先が8月1日(土)から 〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号 に変更されます!※以下のリーフレットや「支給申請の手引き」もご参照ください。新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設しました。(助成金の支給要領、申請様式や具体的な申請手続についても本ページに掲載しています。)
今般、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年2月27日から9月30日までの間に取得した休暇についても支援を行います。
また、令和2年4月1日以降に取得した休暇の1日あたり上限額を8,330円から15,000円に引き上げました。
順次申請を受理したものから審査をしております。可能な限り速やかに支給決定ができるよう努めておりますが、具体的な支給時期についてお伝えが難しいため、ご了承願います。
申請額と支給決定金額については、審査の結果金額が異なる場合がございますのでご了承ください。
(上限額15,000円へ引き上げに伴う注意点)
○既に年次有給休暇や欠勤をして扱ったものを事後的に特別休暇に振り替えた場合も、本助成金においては対象となります。
○既に4月以降の有給休暇の取得分も含めた申請をされた場合、追加の給付を行いますので再度の申請は必要ありません。
○上限額の引き上げ及び対象期間の延長に対応した申請様式を掲載しました(6月12日)ので、こちらの様式をご利用ください。
リーフレット
<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター>
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む
【8月26日無料オンラインセミナー】「本格取り組みテレワークの導入ステップと労務管理上の注意点」⇒ こちらをご覧ください。
【無料個別を相談会】ウィズコロナ時代の中小企業の労務管理~新型コロナウイルス第2波に備えましょう!>⇒ こちらをご覧ください。
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