【最新情報】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(2回目以降の申請方法)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(2回目以降の申請方法)について発表しました。

2回目以降の郵送での申請手続

(注1)複数の事業所での休業について申請する方に関しては、同じ期間について別々に申請した場合、最初に受け付けた申請以外は無効となりますのでご注意ください。

申請に当たってご準備いただくもの

1.運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類(前回申請時から変更がある場合)
2.キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類(前回申請時から変更がある場合)
3.給与明細や賃金台帳の写しなどの休業中の賃金の支払状況を確認できる書類
4.前回申請時の支給・不支給決定通知書

申請先・申請書類等

郵送先は以下のとおりです。なお、郵送でのお手続き方法(労働者申請用 2回目以降)または(事業主提出用 2回目以降)にある宛名台紙を封筒に貼ってご提出いただくことが可能です。
〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
労働者ご本人が申請する場合
労働者ご本人が申請する場合、郵送でのお手続方法(労働者申請用 2回目以降)および記入見本(労働者申請用 2回目以降)をご確認の上、以下の書類をご提出ください。支給申請書に、前回申請時の支給・不支給決定通知書のキリトリ線から下の部分を切り取り、貼付してください。
支給申請書(2回目以降)別ウィンドウで開く
支給要件確認書(2回目以降)別ウィンドウで開く
※このPDFは、Acrobat Readerで開くとパソコン上で入力することが可能です。
手書きで申請する場合もこちらのPDFを印刷してご利用ください。
代理人等が提出する場合の同意書・委任状ひな形別ウィンドウで開く
事業主経由で申請書を提出する場合
事業主経由で申請書を提出する場合、郵送でのお手続方法(事業主提出用 2回目以降)および記入見本(事業主提出用 2回目以降)をご確認の上、以下の書類をご提出ください。支給申請書に、前回申請時の支給・不支給決定通知書のキリトリ線から下の部分を切り取り、貼付してください。
支給申請書(2回目以降)別ウィンドウで開く
支給申請書(続紙)(2回目以降)別ウィンドウで開く
支給要件確認書(2回目以降)別ウィンドウで開く
※このPDFは、Acrobat Readerで開くとパソコン上で入力することが可能です。
手書きで申請する場合もこちらのPDFを印刷してご利用ください。
複数の事業所での休業について申請する場合
複数の事業所での休業について申請する場合、郵送でのお手続方法(複数就労用)及び記入見本(複数就労用)をご確認の上、以下の書類と併せて前回の支給・不支給決定通知書のコピーをご提出ください。なお、事業主経由で申請書を提出いただくことはできません。
支給申請書A別ウィンドウで開く
支給申請書B別ウィンドウで開く
支給要件確認書別ウィンドウで開く
※このPDFは、Acrobat Readerで開くとパソコン上で入力することが可能です。
手書きで申請する場合もこちらのPDFを印刷してご利用ください。
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