厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(2回目以降の申請方法)について発表しました。
2回目以降の郵送での申請手続
申請に当たってご準備いただくもの
申請先・申請書類等
郵送先は以下のとおりです。なお、郵送でのお手続き方法(労働者申請用 2回目以降)または(事業主提出用 2回目以降)にある宛名台紙を封筒に貼ってご提出いただくことが可能です。
〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
労働者ご本人が申請する場合
労働者ご本人が申請する場合、郵送でのお手続方法(労働者申請用 2回目以降)および記入見本(労働者申請用 2回目以降)をご確認の上、以下の書類をご提出ください。支給申請書に、前回申請時の支給・不支給決定通知書のキリトリ線から下の部分を切り取り、貼付してください。
支給申請書(2回目以降)
支給要件確認書(2回目以降)
※このPDFは、Acrobat Readerで開くとパソコン上で入力することが可能です。
手書きで申請する場合もこちらのPDFを印刷してご利用ください。
代理人等が提出する場合の同意書・委任状ひな形
事業主経由で申請書を提出する場合
事業主経由で申請書を提出する場合、郵送でのお手続方法(事業主提出用 2回目以降)および記入見本(事業主提出用 2回目以降)をご確認の上、以下の書類をご提出ください。支給申請書に、前回申請時の支給・不支給決定通知書のキリトリ線から下の部分を切り取り、貼付してください。
支給申請書(2回目以降)
支給申請書(続紙)(2回目以降)
支給要件確認書(2回目以降)
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手書きで申請する場合もこちらのPDFを印刷してご利用ください。
複数の事業所での休業について申請する場合
複数の事業所での休業について申請する場合、郵送でのお手続方法(複数就労用)及び記入見本(複数就労用)をご確認の上、以下の書類と併せて前回の支給・不支給決定通知書のコピーをご提出ください。なお、事業主経由で申請書を提出いただくことはできません。
支給申請書A
支給申請書B
支給要件確認書
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手書きで申請する場合もこちらのPDFを印刷してご利用ください。