東京都は、第3回「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の実施概要をお知らせします!と発表しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請に応じて、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける中小の事業者の皆様に対する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。
1 概要
- 令和2年8月3日(月曜日)から8月31日(月曜日)までの間、都内の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対し営業時間短縮を要請
- この要請に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者に対し協力金を支給
2 受付開始時期等
- 受付要項公表 令和2年8月26日(水曜日)14時00分(予定)
- 申請受付期間 令和2年9月1日(火曜日)~9月30日(水曜日)
3 主な対象要件
- 東京都の営業時間短縮要請を受けた、酒類の提供を伴う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
- 令和2年8月3日(月曜日)から8月31日(月曜日)までの全期間において、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮
- ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示
4 支給額
20万円(2つ以上の店舗・施設で営業時間短縮に取り組む事業者も同額)
5 申請方法など
- 提出方法は、WEBを通じた申請と郵送または都税事務所への持参
- 第1回または第2回協力金で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定
6 よくあるお問い合わせ
(1)都内の飲食店・カラオケ店が対象になるとのことですが、具体的にはどのような店舗が協力金の対象となるのですか?
➡ 営業の形態や名称の如何を問わず、飲食店については、夜22時から翌朝5時までの間に営業し、客に酒類の提供を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない(終日休業含む)か、あるいは酒類の提供を終日行わない場合に対象となります。
カラオケ店については、酒類の提供の有無にかかわらず、夜22時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない場合(終日休業含む)に対象となります。
(2)誰が協力金を受け取ることが出来ますか?
➡協力金の対象店舗を運営し、営業時間短縮要請に全面的に応じた中小企業・個人事業主等が受け取ることが出来ます。
(3)協力金の支給を受けるには、いつから営業時間を短縮する必要がありますか?
➡ 要請を行う全期間(令和2年8月3日から8月31日まで)において、営業時間短縮(終日休業も含む)に、ご協力いただく必要があります。
(4) 申請書はどこでもらえますか?
➡8月26日(水)からホームページで入手することができます。また、最寄りの都税事務所・支所、都庁第一本庁舎1階受付でも受け取ることができます。申請受付は、9月1日(火)より開始となりますので、ご留意ください。
(5)「東京都感染拡大防止協力金」の第1回、第2回の申請をしていませんが、申請できますか?
➡ 「東京都感染拡大防止協力金」の第1回、第2回の申請状況に関わらず、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を申請することができます。
(6)申請には、「東京都感染拡大防止協力金」の第1回、第2回のときと同じ添付書類が必要ですか?
➡第1回または第2回で支給決定された店舗について、今回も申請をする場合は、提出書類を簡素化する予定です。
(7)飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか?
➡「協力金の対象となる飲食店の営業時間の短縮について」に記載しているフローチャートをご覧ください。
(8)感染防止徹底宣言ステッカーを掲示していないと、協力金は支給されませんか?
➡ 協力金の対象要件として、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示していただくことが必要です。
(9)感染防止徹底宣言ステッカーはどこで入手できますか?
➡東京都防災ホームページ「感染防止徹底宣言ステッカー」(URL:https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html)をご覧ください。
(10)パソコンがなく感染防止徹底宣言ステッカーを掲示できないが、どうすればよいですか?
➡協力金の支給要件となるため、速やかに感染防止徹底宣言ステッカーを申請の上、掲示いただく必要があります。パソコン・プリンタ等の環境がない場合は、スマートフォンからステッカーの申請を行う際に、郵送配布を希望する旨のボタンにチェックいただくと、後日、都庁からステッカーが郵送されます。詳しくは、東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567)までお問い合わせください。
(11)感染防止徹底宣言ステッカーの掲示が9月以降になった場合は、協力金は支給されないのですか?
この場合、協力金の支給対象にはなりません。
7 その他
上記の他、実施に係る概要については、別紙をご覧ください。
※別紙 「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の実施概要(PDF:225KB)
※別紙 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のよくあるお問い合わせ(PDF:338KB)
※別紙 協力金の対象となる飲食店の営業時間の短縮について(PDF:421KB)
関連情報
東京都防災ホームページ 「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の実施概要をお知らせします!(第648報)
問い合わせ先 産業労働局総務部企画計理課 電話 03-5320-4836 |
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