副業・兼業を行う場合の健康確保措置について(厚生労働省)

厚生労働省は、副業・兼業を行う場合の健康確保措置について下記内容を発表しました。

副業・兼業を行う場合の健康確保措置の議論のまとめ(直ちに取り組む事項)

○ 複数就業者の労災保険給付の見直しに係る改正労働者災害補償保険法の施行に併せ、副業・兼業の促進に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を見直す。
具体的には、労働安全衛生関係では、以下の事項を規定することを検討。
・ 実質的に雇用労働である場合には、形式的な就労形態に関わらず、労働安全衛生法等が適用されること。
・ 労働者が労働時間等を申告しやすい環境を整備する観点から、兼業・副業を行ったことにより、当該労働者について不利益な取扱いをすることはできないこと。
・ 健康確保の観点からも、他の事業場における労働時間と通算して適用される労働基準法の時間外労働の上限規制を遵守すること、また、それを超えない範囲内で自らの事業場及び他の使用者の事業場のそれぞれにおける
労働時間の上限を設定する形で副業・兼業を認めている場合においては、自らの事業場における上限を超えて労働させないこと。
・ 副業・兼業が使用者の指示による場合は、使用者は、労働者からの申告等により他の使用者の事業場における労働時間を把握し、自らの事業場における労働時間と通算した労働時間に基づき、健康確保措置を実施するこ
とが適当であること、また、実効ある健康確保措置を実施する観点から、他の使用者との間で、労働の状況等の情報交換を行い、それに応じた健康確保措置の内容に関する協議を行うことが適当であること。
・ 使用者が労働者の副業・兼業を認めている場合は、健康保持のため自己管理を行うよう指示し、心身の不調があれば都度相談を受けることを伝えること、副業・兼業の状況も踏まえ必要に応じ法律を超える健康確保措置
を実施することなど、労使の話し合い等を通じ、副業・兼業者の健康確保に資する措置を実施することが適当であること。
・ 労働者が副業・兼業先の求職活動をする場合には、就業時間、特に時間外労働の有無等の副業・兼業先の情報を集めて適切な就職先を選択することが重要であること。また、業務内容や就業時間など、希望する条件に合致する副業・兼業先の検索が困難な場合、ハローワークの窓口に相談するなどして、職業安定法や労働基準法に抵触しない適切な副業・兼業先を選択する必要があること。
・ 労働者が使用者に対して他の使用者の事業場の業務量、自らの健康の状況等について報告することは、企業による健康確保措置を実効あるものとする観点から有効であること。
詳細は、下記資料をご覧ください。

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