経済産業省・中小企業庁は、「緊急小口資金(特例貸付)」と「総合支援資金(生活支援費)」について発表しました。
「緊急小口資金(特例貸付)」と「総合支援資金(生活支援費)」は、新型コロナウイルスの影響による休業等により、一時的に資金が必要になった方に対して、一時的に生活資金などを貸付ける支援制度です。どちらの制度も、「無利子・保証人なし」でも生活資金を借りることができます。
両制度とも申込窓口は、お住いの市町村の「社会福祉協議会(社協)」になります。
※緊急小口資金については、労働金庫連合会(ろうきん)、郵便局でも受け付けています。
緊急小口資金(特例貸付)
対象 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、 緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする方 |
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貸付額 | 20万円以内 |
返済について |
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申込先 |
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総合支援資金(生活支援費)
対象 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、 日常生活の維持が困難になっている方 |
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貸付額 | 世帯人数2人以上:月額20万円以内 単身:月額15万円以内 ※本資金は、緊急小口資金(特例貸付)と同時に貸付けることはできません。 |
貸付期間 | 原則3か月以内(例:月額20万円×3か月=貸付額60万円) |
返済について |
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申込先 | お住まいの市町村社会福祉協議会(社協) |
詳細情報はコチラ
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