日本年金機構は、「標準報酬月額を翌月から改定することができます」というリーフレットを発表しました。
(概要)
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した従業員の方で、令和2年4月から7月の間に休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定することができます。
詳細は、こちらをご覧ください。
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